医療費控除の対象となる医療費について | 福岡市中央区で開業した税理士と一番近い距離感で~日常思うがままに

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福岡市中央区で開業している税理士事務所アークスプランナーと申します。日常の業務の中で思うこと、考えたこと、もちろん税務情報も、タイトル通り思うがままに綴っていきたいと思います

みなさんこんにちは晴れ

 

税理士事務所アークスプランナーの川下ですニコニコ

 

明後日は日本のラグビーのベスト8の試合ですねキラキラ

今からとても楽しみです音譜

 

本日はコレって医療費控除の対象となるもの??ならないもの??について

ご紹介したいと思います。

 

医療費控除について知りたい方はコチラからご覧ください。

 

まずは

1健康診断、人間ドックの費用

 ⇒医療費控除の対象とはなりませんバツブルー

  医療費控除は、「予防」を目的とした医療費は対象となりません。

  ただし、健康診断の結果、重大な疾患が発見されて

  その疾患の治療を受けた場合には医療費控除の対象となります。

 

2インフルエンザの予防接種の費用

 ⇒医療費控除の対象とはなりませんバツブルー

 

3通院のためのタクシー代車

 ⇒医療費控除の対象丸レッドとなりますが、

  病状からみて歩行が困難な場合や公共交通機関が利用できない場合に限ります。

 

4保険適用外のセラミック他の高価な材料を使用した場合の歯ポーンの治療費

 ⇒医療費控除の対象となります丸レッド

 

みなさま、ご存じでしたか!?

 

アークスプランナーでは

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