みなさんこんにちは![]()
税理士事務所アークスプランナーの川下です![]()
明後日は日本のラグビーのベスト8の試合ですね![]()
今からとても楽しみです![]()
本日はコレって医療費控除の対象となるもの
ならないもの
について
ご紹介したいと思います。
医療費控除について知りたい方はコチラからご覧ください。
まずは
健康診断、人間ドックの費用
⇒医療費控除の対象とはなりません![]()
医療費控除は、「予防」を目的とした医療費は対象となりません。
ただし、健康診断の結果、重大な疾患が発見されて
その疾患の治療を受けた場合には医療費控除の対象となります。
インフルエンザの予防接種の費用
⇒医療費控除の対象とはなりません![]()
通院のためのタクシー代![]()
⇒医療費控除の対象
となりますが、
病状からみて歩行が困難な場合や公共交通機関が利用できない場合に限ります。
保険適用外のセラミック他の高価な材料を使用した場合の歯
の治療費
⇒医療費控除の対象となります![]()
みなさま、ご存じでしたか![]()
アークスプランナーでは
医療費控除の確定申告を
3,000円(税抜)~で対応しています。
ぜひお申込みお待ちしております![]()
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