特定技能外国人から受ける相談内容 - 脱退一時金(年金)について | アルベンス サポート BLOG

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新型コロナ感染症の影響により帰国できなかった期間に特定技能の在留資格を取得し、現在日本で働いている特定技能外国人の皆さんから今最も多く受ける相談内容が、この「年金の返金」、脱退一時金の制度についてです。

 

脱退一時金の支給額計算に用いる月数の上限、5年をそろそろ迎えるからです。

 

年金機構の担当者様もおっしゃっていましたが、誤解されている特定技能の方が本当に多く、そして誤解したまま早とちりをし行動してしまったためトラブルも多発しています。

単に退職すれば(日本に残ったまま)、帰国すれば(在籍のまま=年金加入したまま)、手続きができて一時金が入手できると思っている方が現状ほとんどと言ってもいい位です。

 

『年金に加入していないこと』

『日本に住所がないこと』

この2つが申請が出来る絶対条件です。

 

帰国だけをしても、

厚生年金は退職しなければ脱退できない(加入されたままである)こと。

市役所に転出届けを出さなければ日本に住所が残ったままであること。

 

そして、退職し母国へ帰国後、再び日本の同じ企業及び他の企業で働くためには、在留資格認定証明書交付申請からまた行う必要があること(在留資格を取得し再入国するまで少なくとも3か月は必要。そして、事前に企業にそこまで応じてくれるか相談必須)。

 

脱退一時金の問い合わせに対しては、2つの絶対条件とともに、このように説明をしています。

 

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