法的疑問 2013-03-24
福島の原発事故で事故を起こした発電所から5km圏内
は災害対策基本法により市町村長の権限で警戒区域に
指定され何人も立ち入りが制限、禁止され、退去を
名ぜられることになっている。それから順々に帰還
困難区域、居住制限区域等が設けられている。
災害対策基本法第63条:災害が発生し、又はまさに
発生しようとしている場合において、人の生命又は
身体に対する危険を防止するため特に必要があると
認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災
害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域
への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区
域からの退去を命ずることができる。
市町村長となっているが、実際には市の職員とか警
察官が当たる。災害対策として、、大火災とか大水
害が発生している最中なら、この措置は当然のこと
なのだが、悪影響の実態とか被害の発生がよく判ら
ない放射線障害や、そこから発生する病気を恐れる
今回の場合、これで良いのだろうか。大きな疑問
です。
区域内で牛を飼っている農家が、自宅に帰れない為
に生業が成り立たない、牛が野生化する、或いは死
ぬと言うのも可哀そうな話です。寝たきり老人とか
病気の人で、医師から無暗に移動させてはいけない
とか、最適な状態で安静にしておかなければならな
いと指示された人には真剣に法の適用除外を検討し、
実施に移すべきだと考えます。
私の意見ですが、60歳以上の人には、本人が希望す
るなら、警戒区域内の自宅には自由に帰還させるべ
きと考えますが如何でしょう。
放射線で死ぬのはダメだが放射線以外で(つまり、
強制移動とか移住で)死ぬのは良いんだと言う今回
のやり方に反対です。医師は反対しないのか。
福島の原発事故で事故を起こした発電所から5km圏内
は災害対策基本法により市町村長の権限で警戒区域に
指定され何人も立ち入りが制限、禁止され、退去を
名ぜられることになっている。それから順々に帰還
困難区域、居住制限区域等が設けられている。
災害対策基本法第63条:災害が発生し、又はまさに
発生しようとしている場合において、人の生命又は
身体に対する危険を防止するため特に必要があると
認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災
害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域
への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区
域からの退去を命ずることができる。
市町村長となっているが、実際には市の職員とか警
察官が当たる。災害対策として、、大火災とか大水
害が発生している最中なら、この措置は当然のこと
なのだが、悪影響の実態とか被害の発生がよく判ら
ない放射線障害や、そこから発生する病気を恐れる
今回の場合、これで良いのだろうか。大きな疑問
です。
区域内で牛を飼っている農家が、自宅に帰れない為
に生業が成り立たない、牛が野生化する、或いは死
ぬと言うのも可哀そうな話です。寝たきり老人とか
病気の人で、医師から無暗に移動させてはいけない
とか、最適な状態で安静にしておかなければならな
いと指示された人には真剣に法の適用除外を検討し、
実施に移すべきだと考えます。
私の意見ですが、60歳以上の人には、本人が希望す
るなら、警戒区域内の自宅には自由に帰還させるべ
きと考えますが如何でしょう。
放射線で死ぬのはダメだが放射線以外で(つまり、
強制移動とか移住で)死ぬのは良いんだと言う今回
のやり方に反対です。医師は反対しないのか。