某国人と6年に渡る不倫、隠し子
発覚から2年3カ月
発覚後水面下2度
女とは一応会わなくなった?
現在再構築中?
2度目の水面下発覚から1年4ヶ月
3度目の水面下発覚から0カ月
2023年10月
不倫隠し子発覚
→発覚時には自国に帰国したと言っていた(嘘)
2023年12月
自国には帰国していなく毎朝夕と不倫女宅で二重生活発覚
→別れた(嘘)
2024年9月
まだ二重生活していること発覚
→別れた
現在
結局会いに行ってた
私
ゴン(障害児)
テン(小学生)
夫=ポンチ
の4人家族
不倫相手=コバエ女
隠し子5歳
昨年の10月
この不倫隠し子がわかり2年経った
わかってすぐにコバエはもう自国に帰ったと騙され
その嘘も2ヶ月位でバレ
わかるともう会わないといい
その後水面下1年
そしてそれがバレ不倫女の家に突撃したら別れるといい1年経った
(先日それも水面下だとわかったけど)
この間何度もコバエに慰謝料請求しようかと考えてきた
ただ昨日書いた「認知していない」
これが認知にむけ動き出すのが怖く動けなかった
それに色んな方の慰謝料請求された話を読み
不倫するようなまともじゃない人間相手に慰謝料請求することの難儀さ
気力体力ともに削られ、出費も時間もかさむのに、当の本人達の無反省さを考えるとやり切れない思いになる
そして昨年の10月に2年が経った頃、
慰謝料請求まで残り1年なんだと
動くに動けなかった私は
時効になればどうにもならないから
逆に悩むことは1つ減るのかな?と感じた
それでもどうしよう、どうしようと心穏やかではなかったけど
今回の水面下がわかって追い出した際
時効まであと9カ月かと
動くには今しかないんだよなと
でもよーくよーく考えると
私は相手の正確な名前を知ったのは2025年9月だった
それまでずっと嘘の名前を聞いていたからだ
すぐにchatGPTで確認したら
時効は「本当の氏名を知った時」から3年がスタートする可能性が高いです。
今回のように
夫から聞かされた名前が偽名
その偽名を本名だと信じていた
苗字は合っていたが、個人を特定できる「氏名」が間違っていた
保険書類を見て初めて本名を知った
という事情がある場合、
👉 「損害および加害者を知った」とは言えず、時効は完成していない
と判断される余地が十分あります。
不倫慰謝料(不法行為)の時効は民法724条で、
損害および加害者を知った時から3年
不法行為の時から20年(絶対的時効)
とされています。
ここで重要なのが
「加害者を知った時」=単に存在を知っただけでは足りない
という点です。
裁判例では、
本名
請求可能な程度に特定できる情報(氏名・住所・勤務先など)
が分からなければ
「加害者を知った」とはいえない
と判断されることがあります。
100%ではないけれど
焦らなくても少し冷静に考える時間ができたようです