年金記録回復基準① ~賞与~ | 国道を走る社労士。のブログ

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年金記録の「もれ」や「誤り」を迅速に回復するため、


平成23年10月より年金記録の回復基準が追加されています。


これにより、一定の条件に該当する場合には




年金事務所において年金記録を回復することができます。


なお、事業主が従業員の方の厚生年金保険料を給与から天引きした事実があるにもかかわらず、国に保険料を納付したことが明らかでない場合が対象となります。




今回は、賞与に関する年金記録回復基準の解説






【対象】


平成15年4月以降に支払われた賞与について、


事業主が賞与支払届の提出を忘れていたり、


届け出た標準賞与額に誤りがあった場合が対象となります。




【例】


㈱年金建設の従業員である年金太郎さんに対し、


平成16年12月に支払った賞与について、


事業主は、太郎さんから厚生年金保険料を天引きしていたが、


賞与支払届の提出を忘れていたため、


太郎さんの賞与からの年金記録にもれがある場合。









国道を走る社労士













































上記のようなケースであれば、


年金事務所段階で記録の訂正が行われます。




【ポイント】





①賞与月の末日まで勤務が確認できる。


②賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが確認できる。




※注意点


上記のケースでいうと、


賞与から厚生年金保険料が控除されているものの




平成16年12月10日 賞与支給(保険料控除)


平成16年12月25日 退職




という場合、




記録の訂正は行われないので要注意です!




保険料引かれてるのに


なんでやねんプンプン




と思われるでしょうが、(お怒りはごもっともです。)




末日まで勤務していないので、


平成16年12月については、


厚生年金保険の被保険者期間とならないからです。




これは、年金記録確認第三者委員会に


申し立てをしても、あっせんとは認められません。




会社に、天引きされた賞与の厚生年金保険料の


返還を求めることしかできないのです。






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