遺族厚生年金の300月みなし | 国道を走る社労士。のブログ

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遺族厚生年金は、

厚生年金に加入中に亡くなったとき

一定の範囲の遺族に支給されます。

(他にも受給要件はある。)



※ここでは、保険料納付要件を満たしているものと仮定



たとえ故人が厚生年金に1ヶ月しか加入していなかったとしても、

その間に死亡したのであれば、受給要件を満たします!



また、遺族厚生年金の額を計算する際、

厚生年金に加入した月数が300月に満たない時は、



300月とみなします!



つまり…



たとえ厚生年金の加入期間が1ヶ月しかなくても

厚生年金に加入中の死亡であれば、

25年間、厚生年金に加入したものとして

遺族厚生年金の額を計算してくれます叫び



仮に、その1月の標準報酬月額が40万円の人であれば、


その1月の保険料が、34,370円(個人負担)


遺族厚生年金の額は、


400,000×5.769/1,000×300月×1.031×0.978×3/4=523,529


≒523,500円(年額)


1月でも加入していなかったら0円ですからね…

この1月の差は大きいですね!


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