遺族厚生年金は、
厚生年金に加入中に亡くなったとき
一定の範囲の遺族に支給されます。
(他にも受給要件はある。)
※ここでは、保険料納付要件を満たしているものと仮定
たとえ故人が厚生年金に1ヶ月しか加入していなかったとしても、
その間に死亡したのであれば、受給要件を満たします!
また、遺族厚生年金の額を計算する際、
厚生年金に加入した月数が300月に満たない時は、
300月とみなします!
つまり…
たとえ厚生年金の加入期間が1ヶ月しかなくても
厚生年金に加入中の死亡であれば、
25年間、厚生年金に加入したものとして
遺族厚生年金の額を計算してくれます![]()
仮に、その1月の標準報酬月額が40万円の人であれば、
その1月の保険料が、34,370円(個人負担)
遺族厚生年金の額は、
400,000×5.769/1,000×300月×1.031×0.978×3/4=523,529
≒523,500円(年額)
1月でも加入していなかったら0円ですからね…
この1月の差は大きいですね!
-------------------------------------------------------------------
アルテユース社会保険労務士行政書士事務所
所在地:大分県大分市三佐3-2-30
お問合せ先:097-560-0290
代表者:三浦康紀
当事務所は、お客様の消えた年金記録問題の
解決にトコトン付き合うために、無料相談を実施しています!
②消えた年金無料電話相談 → 097-560-0290
※無料電話相談の時間帯等の詳細は
当事務所が運営する下記の「年金記録相談センター」のHPをご覧ください!
■消えた年金記録についてのお悩みは→年金記録相談センター
■遺族年金についてのお悩みは→大分遺族年金相談センター
■社会保険加入・保険料削減についてのお悩みは
--------------------------------------------------------------------


