陸海軍に召集された期間に係る年金記録の回復 | 国道を走る社労士。のブログ

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こんばんわ!


国道を走る社労士の三浦です音譜




ご存じの方は、ほとんどいないと思いますが、


戦時中、軍に召集されていた方の


年金記録の回復ルールについてお話しします!






旧厚生年金保険法第59 条の2 において、




昭和19 年10 月1 日から22 年5 月2 日まで(旧船員保険法第60 条の2 では昭和20 年4 月1 日から22 年5 月2 日まで)に被保険者が陸海軍に徴集又は召集された期間については、その保険料を被保険者及び事業主ともに全額を免除し、被保険者期間として算入する」旨規定されている。




このため、年金記録確認第三者委員会では、




仮に被保険者としての届出が行われておらず、厚生年金保険法第75 条の規定により時効によって保険料徴収権が消滅した期間であっても、保険料が全額免除されていた事情を考慮すると、申立事業所への在籍が確認できる場合には、他制度での加入期間を除き年金額の計算の基礎となる被保険者期間とすべきと考えられることから、厚生年金保険法に基づく記録訂正をあっせんしています。




つまり、




昭和19年10月1日~22年5月2日までの期間において、




②会社に在籍したまま召集された者について厚生年金保険又は船員保険の被保険者記録が確認できないとしても、




軍歴証明書により確認できる陸海軍に徴集又は召集されていた期間のうち、在籍証明書等により在籍期間が確認できる場合




年金記録を回復するあっせんが行われています。




ただし、以下の除外要件があります。




(除外要件)

①旧厚生年金保険法第59 条の2 の適用にならない場合 (例:志願兵の場合、被保険者資格の取得月に徴収又は召集された場合の当該取得月について)

②適用事業所ではない期間が含まれる場合

③旧陸海軍の共済組合の加入対象となる期間の可能性がある場合






ちなみに、軍歴証明書については、厚生労働省や地方公共団体にて取得することができますニコニコ






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