不倫相手とその子の遺族年金 | 国道を走る社労士。のブログ

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こんにちわ!

国道を走る社労士の三浦です☆



九州は、現在、台風通過中で

風がめちゃくちゃ強いです。


でも、雨は降ってないので、なんか変な感じですシラー



さて、タイトルの不倫相手とその子の遺族年金についてですが、



例えば、

①夫と本妻との間に子供がいて、
②さらに夫には別の女性との間にも子供が生まれた



この夫が死亡した場合の遺族年金の受給権は次のように移り変わります。



1.本妻への遺族厚生年金と遺族基礎年金
       ↓
2.不倫相手への遺族厚生年金
       ↓
3.本妻への遺族厚生年金



●国民年金の遺族基礎年金の受給権は「子のある妻」と「子」
※子は「18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるもの」又は「障害等級1・2級に該当する20歳未満のもの」で、現に婚姻していない人をいいます。



●厚生年金保険の遺族厚生年金の受給権の第1順位は、「配偶者・子」となっていますが、
その優先順位は、子のある妻 > 子 > 子のない妻 > 夫 という順番です。



まず、遺族基礎年金は本妻も不倫相手もどちらも子供がいる以上受け取ることは可能ですが、実際に籍を入れている本妻のほうに優先して年金が払われることになります。



その後、本妻の子供が先に高校を卒業した時点でその子供は遺族厚生年金の受給権を失ったこととなります(子が18歳に達する日以後最初の3月31日を経過したため)ので、それ以降の遺族基礎年金は不倫相手側の子供に移ることになります。

ただし、不倫相手の子供と不倫相手の女性が一緒に生活をしている場合は、遺族基礎年金の支給停止事由に該当する「生計を同じくするその子の父または母があるとき」ということになるため、その場合は、遺族基礎年金は支給されずに遺族厚生年金のみが支給されるということになります。



最後に不倫相手の子供が高校を卒業した場合、本妻も不倫相手も法律上「子のない妻」ということになる(子が18歳に達する日以後最初の3月31日を経過したため)ので両者ともに遺族厚生年金を受給する権利を有しますが、籍を入れているほうが優先なので本妻に遺族厚生年金の受給権があります。


亡くなった夫に、不倫相手とその子がいる場合は、

遺族年金をめぐるリレーがこれだけ複雑に続くことになります叫び



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