動物病院と厚生年金 | 国道を走る社労士。のブログ

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最近、日本年金機構のホームページにおいて

実務上役に立ちそうな情報が掲載されていることに気がつきました。



「主な疑義照会と回答について」

というページなのですが、


ここでいう、疑義照会とは、日本年金機構における業務に際して、法令、

諸規程等の解釈又は取扱方法が不明確である場合に、

年金事務所等から機構本部に対して問い合わせを行うことをいいます。



つまり、年金事務所の職員さんが業務上において

何かわからないことや、疑問に思うことがあったときに

その答えを日本年金機構に対して問い合せをすることをいいます。



その問い合わせた一覧表は、こちら から見れますが、

中には、中々興味深い内容のものが多々見受けられます



ということで、一例を紹介。



【照会内容】


適用事業所のうち法人でない事業所については、

「常時5人以上の従業員を使用するもの」とされています。

今回、個人経営である獣医師の事業所(犬猫病院)の事業主より、

常時5人以上の従業員を使用しているものであるが、

当該事業は強制適用事業所に該当するか、との照会がありました。

当該事業は「医療業・保健衛生」又は「その他のサービス業」に分類されるものと考えますが、

強制適用とすべきかを確認するため照会するものです。


【回答】


厚生年金保険法及び健康保険法の適用事業所は、

厚生年金保険法第6条第1項及び健康保険法第3条第3項により

その事業が定められているが、「健康保険法の解釈と運用」等によれば、

獣医師の事業所は、厚生年金保険法、健康保険法の強制適用の判断をするにあたっては、

各法に規定されている、カ(疾病の治療、助産その他医療の事業)に含まれると解されているため、

強制適用事業所として取り扱うことになる。