著作権侵害における広告主の過失責任 | 国道を走る社労士。のブログ

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たとえば、



自社の会社案内のためのパンフレット制作を

広告代理店に依頼したとしましょう!



そしたら、ある日、会社に



「おたくの会社案内のパンフレットに使われてる写真

 私が撮ったものなんですが、許可した覚えないんですけどねーむかっ



とクレームが・・・・



会社の担当者

「いやー、当社のパンフレットは広告代理店が制作したもので、

 著作権の権利処理もきちんとしていると思っていたものですから・・・・」



写真の著作者(著作権者)

「いやいや、そうはいっても、そちらのパンフレットに使用されているんですから

 そちらが使用料払ってくださいよむかっ



さて、この場合、写真の著作者の許可を得ずパンフレットに無断掲載した広告代理店のみ

ならず、発注者である広告主までも賠償責任を負わなければならないのでしょうか?



このようなケースに参考になる判例があります。



平成171208日大阪地方裁判所(平成17()1311 →詳しくはこちら

原告:写真の著作権者

被告:①JALブランド(広告・宣伝業その他を目的とする株式会社)
    ②アイ・ピー・エス(各種映像写真に関するコンサルタント及び斡旋その他を目的とする株式会社)
    ③ドトールは、コーヒーの焙煎加工及び販売その他を目的とする株式会

事案の概要

①本件について、写真の著作権者であると主張する原告は、被告であるJALブランドと写真を第三者に使用させるための受委託契約を締結していた。

②しかしながら、JALブランドの代理店であった被告アイ・ピー・エスが、当該契約の終了後に、原告の許諾なく、被告ドトールが発行頒布したパンフレットに当該写真を使用させた。

③これに対し、原告は、故意又は過失による原告の著作権侵害であると主張し、被告らに対して、損害賠償を、被告ドトールに対し、パンフレットの頒布差止め及び廃棄を、それぞれ請求した事案。

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 被告ドトールは、コーヒーの焙煎加工及び販売その他を目的とする株式会社であり、

宣伝広告の広告主となることはあっても、自ら広告を制作することを業とする会社ではない。
 このような会社が、少なくとも、顧客として、パンフレット製作会社にパンフレットの

製作を依頼して、完成したパンフレットの納入を受けてこれを頒布するにあたっては、

そのパンフレットに使用された写真について、別に著作権者が存在し、使用について

その許諾が得られていないことを知っているか、又は知り得べき特別の事情がある場合は

ともかく、その写真の使用に当たって別途著作権者の許諾が必要であれば、パンフレット製作会社

からその旨指摘されるであろうことを信頼することが許され、逐一、その写真の使用のために

別途第三者の許諾が必要か否かをパンフレット製作会社に対して確認し、あるいは、

自らこれを調査するまでの注意義務を負うものではないと解すべきである。
 なぜならば、一般に、パンフレット製作会社がパンフレットの製作にあたって

使用した写真が、誰の撮影に係るものであるか、顧客には直ちに知り得ないものであり、

その著作権についても、当該撮影者が有していたり、第三者に譲渡されていたり、

あるいは既に消滅していたりと、様々な状況があり得るのであって、これも顧客には

直ちに知り得ないものであるからである。
 したがって、特段の事情のない限り、顧客としては、パンフレットに使用される写真の

著作権については、パンフレット製作会社において適切な対応がされていると信じ、

その写真を使用することが他者の著作権を侵害するものではないものと考えたとしても、

注意義務に違反するものとはいえない。 

 本件についてこれをみるに、同被告が、本件使用2に際して、本件写真について、

著作権者が存在し、その許諾を得ていないことを知っていたことを認めるに足りる証拠はなく、

また、そのような事実を知り得べきであったという特別の事情が存在したことを認めるに足りる証拠もない。
 以上に照らせば、同被告には注意義務違反は認めることができず、したがって、

本件使用2による原告の著作権(複製権)侵害について、同被告に過失を認めることはできない。
 よって、その余の点につき判断するまでもなく、被告ドトールに対する損害賠償請求は理由がない。

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この事案では、広告主に過失責任を認めることはできないと判断されました。



広告主は、広告代理店に対し、いちいちパンフレットで使用する写真等の素材について

ちゃんと著作権処理しているかどうかの確認又は調査するまでの注意義務は必要ないとされています。