給料の差押え | 国道を走る社労士。のブログ

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前回のブログで、賃金債権の譲渡についてのお話をしました。



今回は、前回の続きで「給料の差押え」のお話をしたいと思います。



前回、従業員が借金をし、賃金債権の譲渡を受けた者が会社に給料の支払いを求めてきた際、



会社は、労働基準法第24条の直接払いの原則により、賃金の支払いをすることができないと考えられると説明しました。



しかし、裁判所が民事執行手続により差押えを命じた場合は別です!!



会社は、差し押さえられた給料を給料を差し押さえた者に支払ったとしても直接払いの原則に反しません。



ただ、給料の全額を差し押さえてしまうと、その従業員は生活できなくなってしまいますよね



そこで、差押金額は原則として、



「給料から所得税・地方税・社会保険料等を控除した手取り賃金額を基準とし、給料の4分の1までとされています。」


しかし、政令では、標準的な家庭に必要な生活費として33万円を想定し、33万円の3分の4に相当する44万円で線引きをしています。そして、手取り額が44万円を超えていれば、33万円を残してそれ以上の部分は、全て差し押さえられるとしています。