約2年ぶりの更新ですが(苦笑)、
ちょっと集団的自衛権を巡る論議で気になることがありまして。
駆けつけ警護に関わる部分…になるかな?
2013年1月に起きたアルジェリア人質事件のようなケースで、
自衛隊が邦人救出に向かう際はどうするか。
既に自衛隊法は改正されていて、在外邦人等の輸送における「輸送手段への車両の追加」「輸送対象者の拡大」「武器使用の場所と防護対象の拡大」が認められていますね。
出典:平成25年版防衛白書 第3部 第1章 第1節「7 在外邦人等の輸送への対応」
ちょっと集団的自衛権を巡る論議で気になることがありまして。
駆けつけ警護に関わる部分…になるかな?
2013年1月に起きたアルジェリア人質事件のようなケースで、
自衛隊が邦人救出に向かう際はどうするか。
既に自衛隊法は改正されていて、在外邦人等の輸送における「輸送手段への車両の追加」「輸送対象者の拡大」「武器使用の場所と防護対象の拡大」が認められていますね。
出典:平成25年版防衛白書 第3部 第1章 第1節「7 在外邦人等の輸送への対応」
http://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2013/pc/2013/html/n3117000.html
ただ、その際の武器使用が「自己保存型」のままであることが問題だという意見があるようです。
自己保存型とは・・・
「憲法9条に違反しない武器使用類型の1つで、自己又は自己と共に現場に所在する我が国要員又はその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防衛するための必要最小限の武器使用。いわば自己保存のための自然権的権利というべきものであり、仮に「武器の使用」の相手方が国家又は国家に準ずる組織であっても、憲法の禁ずる「武力の行使」に当たらないとされている」
ただ、その際の武器使用が「自己保存型」のままであることが問題だという意見があるようです。
自己保存型とは・・・
「憲法9条に違反しない武器使用類型の1つで、自己又は自己と共に現場に所在する我が国要員又はその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防衛するための必要最小限の武器使用。いわば自己保存のための自然権的権利というべきものであり、仮に「武器の使用」の相手方が国家又は国家に準ずる組織であっても、憲法の禁ずる「武力の行使」に当たらないとされている」
出典:第2次安倍内閣の防衛政策をめぐる国会論議 - 参議院
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2013pdf/20130903015.pdf
ははあ、
必要最低限の武器を持って現場に赴くというのは、何だか難しそうな気がしますね。
この点からも憲法解釈を変えなきゃって話になるのかな。やっぱり。
ここを整備しながら、なおかつ武力行使を最低限に止める知恵はあるか。
いや~ないかな~~
難易度は高そうです。
でも、紛争・戦争へのハードルを高く保つ努力は必要ですよね? ね?
ははあ、
必要最低限の武器を持って現場に赴くというのは、何だか難しそうな気がしますね。
この点からも憲法解釈を変えなきゃって話になるのかな。やっぱり。
ここを整備しながら、なおかつ武力行使を最低限に止める知恵はあるか。
いや~ないかな~~
難易度は高そうです。
でも、紛争・戦争へのハードルを高く保つ努力は必要ですよね? ね?