畑の所有権移転、名義変更は大変でした。

 

2022年冬、親戚に畑を貸してほしいと依頼したところ、もう自分は畑をすることは無いから譲るよ。という話になり、でもなんとなく農地の売買・名義変更は大変だ、とも聞いていたため、市役所の農業委員会に聞きに行きました。

 

その時言われたのは

 

あなたは農業従事者ですか?

既に農地をもっていますか?

そうでないなら無理ですよ。

借りることも出来ませんよ。

農業従事者しか農地は買えませんよ。

農業従事者になるには3,000㎡の農地を持ってないとだめですよ。

 

それ以外なら相続でしか農地は名義変更できませんよと。

え、じゃあ、耕作放棄地になってるとこはもうそのままで悪化しか未来は無いということか。

日本の農地の約1割は耕作放棄地だって何かに書いてあったような。

 

そもそも3000㎡からスタートって、、、

簡単に農業(畑)って始められないんですね。

たしかに誰でも安く農地が買えたら、放置する人が出てきたり、農地以外の使い方をしてしまったり、売買価格が安かったり固定資産税が安かったりということを悪用する人が出てきてしまいますもんね。

 

ただ、親戚の畑なので、そこのお手伝いをしているという感じならとりあえず今は大丈夫なのか・・・

なんかもうよくわかりませんが、決まり事なので融通は絶対に利かないということ。

 

無理か~~とあきらめていたところに、農業委員会の担当者が

「でも、春に農地法の改正が行われる予定でして、許可が下りやすくなります」と。

 

早く言ってよ。

 

それで春まで待って、というか、情報収集してなかったら全然分からなくって、夏になってしまいました。

 

再度市役所の農業委員会へ、

委「農地法第3条許可書というものがありまして・・・」

委「司法書士さんとかにお願いして書いてもらいますか?」

 

「いや、自分で書いてみますので、イチから教えてくださいm(_ _)m」

 

もう全部教えてもらいました。

委員会としても何度も修正点があって、何度も指摘するのも大変だろうし、相手は素人だし、ということで

添削までしてもらい書類を提出しました。

この書類も毎月10日までに提出して、そしたらその月の25日に委員会が開かれて審議される。という段取り。

結構時間かかりますね。(自治体によって日程は違うかもしれませんが。)

 

で、この3条許可申請書に何を書かないといけないのか、何を提出しないといけないのかというと。

 

まず[委任状]

現所有者と私と、当事者が2名いるので、自分が書類提出しますよ。という委任状書いてを現所有者のハンコをもらいます。

 

そして[営農計画書] 何を書くかというと

・この土地を所有する理由

「このままだと耕作放棄地になってしまうため自分が管理します」な感じで書きました。

・住んでいる家からの畑までの距離・移動手段・移動時間

・何を植えるつもりか

・農作業に関して教えてくれる人はいるのか ここは農家の友人の名前を書きました。

・作業するのは誰か?何日作業できるのか?

ここ重要らしいですね。必ず150日以上でなければならないようです。

・今のあなたの仕事は?農業だけやるの?

自分の場合は副業~趣味の範囲なので、正直に「現在の仕事を継続しつつ、副業・趣味で農業従事します」と。

・所有している農機具

小さな耕運機と草刈り機は準備したので、それを記載。

 

[農地法第3条の規定による許可申請書]

誰が誰から買う(贈与)するのか

土地の所在・地番

許可が出たらいつ名義変更する予定か

申請する理由←ここはややこしかったので、委員会の人の言う通りに書きました。

 

[個様式第1号の1-1]上記申請書の別添資料

別に農地は持っているのか?とか、畑の面積とか、自分の年齢、主な職業、何月から何月まで農作業するつもりかなど。

 

[生産組合に関する書類]上記申請書の別添資料

すでに生産組合に入っているのか?すでに農業やっているのか?

自分の農地の使い方がまわりの農地に迷惑かけないか?←これ重要

 

そして[生産組合長の同意書]

生産組合長のハンコです。

地域に面識ない方はここが難しいかもしれませんね。全く知らなかったら、いきなり電話するか、訪問して説明しないといけないやつ・・・ハードル高いな・・と思っていたら、自分はたまたま畑でクワ持って耕しているところに生産組合長に出くわし、「あんちゃん誰?」「あ、自分○○の親戚で、ここで野菜作りたくって・・・」

とファーストコンタクトに成功し、ハンコもらうまでスムーズにいきました。

先日まで草ぼうぼうの畑に知らない人がクワ持ってたら組合長としては気になりますよね・・・。

 

あとは土地の登記簿謄本、同じく法務局でもらってくる公図(地図)、そして双方の住民票。

 

沢山あって大変でしたが、農業委員会の窓口の方が親切に教えてくださいました。

 

無事許可もおり、司法書士さんにあとはお願い。

自分は贈与だったので契約書も割とシンプルで、契約書作成や印紙税、思ったよりお金は掛からずやってもらえました。

 

ようやく農地の所有者になれました。

もちろんこれから管理をしていかないといけないという責任はありますが、自由に野菜を作れる畑がある、土を触れる場所がある、ということはこれからの人生に楽しみも増えたと思っています。