相続登記(=不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続)は、不動産の所在地の法務局(登記所) に申請して行います。
①遺言書による相続の場合、②遺産分割協議による相続の場合(相続人全員で 話し合いをする場合)、③法定された割合による相続の場合(民法に定められた相続割合で相続 する場合)など、ケースにより、必要な登記や書類が異なります。
相続登記の申請の義務化は、令和6年4月 1日に始まるわけですすが、それ以前の相続でも、 不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になるということです。
相続登記を促進する税制上の措置(100 万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も 令和4年4月から、拡充されていますので、該当のものがある方は早めに手続をしたほうがよいですね。


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経理・労務・人事関係の得意なFP(日本ファイナンシャルプランナー協会会員)のオフィスです。セミナー講師(人事労務に関するセミナー、お金に関するセミナー)、執筆(経理労務関係、FP関係、子どもの教育関係、その他)を主に行っています。