はい。寝てましたw





マジ眠い。






授業とか無理......







刑法は好きなんだけど、ここは特に好きなんです



原因において自由な行為

 

 責任能力は、当該犯行に出るかどうかの時点で備わっていなければならない。

飲酒酩酊や覚せい剤注射などの原因行為により、責任能力が排除・低下した状態を自らもたらし、その状態で構成要件該当・違法な行為(結果行為)を実行した行為者は、どのように扱われるべきか。



結果行為が構成要件該当行為であるとするならば、それに出るかどうかの時点では既に責任能力が排除・減少しているから、同時存在の原則により、39条が適用されるとするのが論理的である。



しかし、この帰結は法感情に反する。そこで、このような場合には39条の適用を排除するべきである(ここの価値判断は学説上一致)。問題は、39条の適用を排除するという結論を導くための法的構成をどうするべきかという問題である。


 伝統的な見解は、原因行為を実行行為と捉えるいわゆる間接正犯類似説である。これに対して、有力説は、実行行為を構成要件に該当する、結果発生の現実的危険性を持つ行為とした上で、これに該当する行為は結果行為であるとする。その上で、実行行為と責任能力が同時存在していないにもかかわらず、39条の適用が排除されるべき理由を探求する。


有力説の中でも多数の見解は、責任能力のある状態での自由な意思決定に基づく原因行為があり、その意思決定の実現として結果行為が行われた以上は、結果行為は責任能力のある状態での意思実現過程とだとみうるので、完全な責任を問うことが可能である、とする。


 この有力説によると、実行の着手は結果行為に求め、主観的要件としても、原因行為時における結果に対する故意・過失があればよい。また、限定責任能力状態で結果行為が行われた場合にも、39条の適用が排除されるとする(この点が伝統的見解と異なるところ)






実行行為途中からの責任能力低下

 

 実行行為開始時に完全な責任能力が備わっていた場合には、当該行為に出たことに関する責任は完全に問いうる。よって、残る問題は、責任能力低下後の行為およびその結果を、そうした完全な責任能力のある状態でなされた意思決定あるいは行為に帰属することが、いかなる要件のもとで可能かである。




 ここで問題となる事案の類型は2つあることに注意が必要である。1つ目は、責任能力低下の前後で同じ態様の行為が反復・継続された事案である。

これは、裁判例では、Xが、殺人の実行行為の途中で、興奮により限定責任能力となり、その状態で被害者を確定的故意により殺人した事案が問題となった(39条2項の適用を排除)。2つ目は、責任能力低下の前後で同じ態様の行為が反復・継続されたのではない事案である。裁判例では、Xが、当初、被害者の頭部・腹部を手拳で殴打したが、腹立ち紛れに焼酎を飲んで酩酊の度を深め、さらに数回にわたり、頭部・顔面を殴打し、背部などを足蹴りする暴行を加えた上で、押し倒し、さらに、被害者の背部を足で踏みつけ、肩叩き棒で頭部などを滅多打ちにするなどの暴行を加え、死亡させた事案である(39条2項の適用を排除)。



 この問題については、実行行為の一体性・一個性が認められる場合には、責任能力低下後の行為およびその結果を、そうした完全な責任能力のある状態でなされた意思決定あるいは行為に帰属させることができると解する。そして、実行行為の一体性・一個性は、同じ態様の行為の反復・継続を基準とするべきである。





不能犯



 不能犯といえれば、実行の着手が否定されることになる。つまり、未遂犯としての構成要件該当性が否定される。

たとえば、人を殺そうと思って硫黄入りジュースを飲ませても、殺人の実行行為としての危険性はないので、殺人未遂罪の構成要件該当性が認められないことになる。

 
こうした不能犯は、未遂犯の処罰根拠が認められない場合であるので、不能犯論は、未遂犯の処罰根拠を裏側から検証するものである。


そして、未遂犯の処罰根拠は、構成要件実現の危険性であるが、こうした危険性の判断をどのように行うかが争われている。多数説は、行為の時点で一般人に認識しえた事情及び行為者が特に認識していた事情を危険性判断の基礎とした上で、一般人の目から見て、構成要件実現の危険性があったかを判断する(具体的危険説)。刑法は構成要件実現の危険性のある行為を一般人に対して禁止することにより法益保護を図ることができるに過ぎず、それには、一般人に認識しえた事情を基礎に、一般人から見て危険な限度で介入すればよいという、実質的な考慮により支えられている見解といえる。




不能犯の態様

 

 方法の不能とは、方法や手段が不適切であるために、構成要件を実現することができない場合をいう。例えば、Xが警察官のピストルを奪って警察官に向けて発射したが、たまたま警察官が弾を入れ忘れていたので殺害できなかった場合をいう。



 客体の不能とは、客体が存在しないため、あるいは、客体の性質のために、構成要件実現が困難な場合をいう。例えば、通行人の所持品を奪おうとして押し倒したところ、懐には何も持っていなかった場合である。







刑法好きです。







あ~~~来週の試験勉強しないといけないのに......ビジ検ね。






さっき知ったんだけど、3年次配当選択科目に捜査法があるらしいw






やびゃw






午後もやります。