昨年、ネオモバで端株のみ所有していた「NTTドコモ(9437)」の株が、
強制買取となりました。
ありがたいことに買値より高値で売れたため利益が出たのですが、
・副収入20万円以下って確定申告は必要ないんじゃないっけ?
・特定口座(源泉あり)でも確定申告は必要なのだろうか?
はじめての確定申告で何も分からずここまで行動できなかった少し過去の自分や
同じ境遇の方の参考になればと、いろいろ調べて整理してみました。
令和02年分の確定申告は 4月15日まで なので、ギリギリです・・・
まず、結論から書くと
上場廃止まで保有してた人(=私)は、
原則「一般株式(非上場株)の譲渡損益」にて確定申告が必要となるようです。
以下、少しづつ解説します。
まず、株式の売買益はだいたい「譲渡損益」となるのですが、
今回NTTドコモさんは2020年12月25日に上場廃止となっています。
私の場合、上場廃止まで株式を保有し続けていたので
(ネオモバは端株だと売れなかったので)
上場廃止となってから金銭交付を受ける形になりました。
なので「一般株式(非上場株)」の譲渡損益の扱いにあたります。
※ちなみに、上場廃止前に売却された人は「上場株式等の譲渡」になり、
源泉ありの特定口座やNISA口座での取引であれば確定申告も不要でしたね
さて、サラリーマンで年末調整を済ませている方で、
所得が20万円以下の場合などは確定申告は不要となる方もいるでしょう。
これには注意点があり、
所得税の確定申告が不要となっていても個人住民税の申告は必要なのだそうです。
(詳細は国税庁のホームページへ)
※「申告不要制度」「源泉分離課税」などで検索してみるとスッキリするかもしれません
さて、私の場合はというと、
昨年は"ふるさと納税"をしており、「ワンストップ特例制度」の申請までしておりました。
この「ワンストップ特例制度」というのは確定申告をすることで無効化されてしまうそうです。
確定申告でも申告しないと、ふるさと納税が無かったことになってしまうとか恐ろしい・・・
※ちなみに確定申告では「寄附金控除」欄へ記載してください
「確定申告不要制度」の場合はどうなるのかも調べてみたのですが、
自治体のHPやふるさと納税サイトの情報を総括すると
どうも個人住民税の申告でも無効化されてしまうような記載がありました。
結局、可能なのかハッキリ分からなかったのでまた調べてみます。
"特定口座制度"という制度があり
「特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、
その特定口座(以下「源泉徴収口座」といいます。)における上場株式等の譲渡による所得は
原則として、確定申告は不要です。」とあります。(国税庁のHPより)
ただこれ、源泉徴収済みで既に納税してあるものなので、税金が減るわけではありません。
今回、強制買取された株式と確定申告について調べてみましたが、ややこしいですね。
これからも興味を持った事から少しずづ勉強していこうと思います。
※私は税理士ではありませんので、ブログでは自分で調べた解釈で記載してます
心配な方はこのような情報を知った上で、税理士さまや公的機関に確認されると良いかと思います
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!