登記申請書の並べ方❤️備忘録
今日の法務局スタッフさんへの相談で
必要書類は
集まっていることがわかりました。
あとは、提出


並べ方順番リスト(典型的な一例)
1 登記申請書
2 収入印紙貼付台紙
3 委任状(代理人申請する場合のみ。)
4 相続関係説明図
5 遺産分割協議書(コピー)
6 相続人全員の印鑑証明書(コピー)
7 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票の除票(コピー)
8 不動産を相続される方の住民票または戸籍の附票(コピー)
9 固定資産税評価証明書(コピー)
10 戸籍謄本等(原本)
11 遺産分割協議書(原本)
12 相続人全員の印鑑証明書(原本)
13 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票の除票(原本)
14 不動産を相続される方の住民票または戸籍の附票(原本)
15 固定資産税評価証明書(原本)
登記申請書を一番上に置き、順番に書類を重ねていきます。
上記リスト4~9の各書類は
10~15までの各書類の原本を
かえしてもらうために提出するものです。
相続関係を証明するために収集した
戸籍謄本等については
書類が非常に多く全てを
コピーして提出するのは
大変です。
したがって、
相続関係説明図一枚を提出すれば
戸籍謄本の原本全てを返却してくれる
という扱いです。
上記並べ方順番リストの順で
書類を並べていく際、
不足書類がないか確認します。
登記申請書の綴じ方
1.「登記申請書+収入印紙貼付台紙」は
ステープラでとじて契印します。
2.「委任状、相続関係説明図」は
ステープラでとじないで
そのままにしておきます。
契印もしません。
3.原本(遺産分割協議書、
印鑑証明書、住民票、
固定資産税評価証明書等)を
返してもらうためにコピーした各書類は
表紙に「原本還付
原本に相違ありません
氏名 ㊞」と
明記して全ての書類を
ステープラでとじて契印します。
4.戸籍謄本やコピーをとった原本
(遺産分割協議書、印鑑証明書、
住民票、固定資産税評価証明書等)は
ステープラでとじず
クリアファイルにまとめておきます。
5.最終的に上記1から3までの書類を
まとめてステープラでとじて、
原本を入れたクリアファイルを
添えて提出します。
