遺言の執行、相続登記の手続き
死後のお手続き
備忘録
相続登記
遺産相続により不動産を受け継ぐ場合、
不動産の名義変更、
すなわち相続登記を行う必要があります。
相続登記に必要な書類
相続登記の手続きは、
管轄の法務局で行います。
必要な書類は、
不動産を相続する
相続人の戸籍謄本と住民票、
さらに不動産の元の持ち主である
被相続人(亡くなった方)の
戸籍謄本と除籍謄本、
住民票の除票です。
相続人が複数いる場合は、
全員分の戸籍謄本と
住民票を用意します。
被相続人の戸籍謄本は、
生前のすべてのものが必要です。
このほかに、
不動産の所有者がわかる
登記簿謄本(登記事項証明書)、
不動産の名義変更を申請する
相続登記申請書などを用意します。
なお、
登記簿謄本は管轄の法務局で
申請すれば誰でも取得できます。
また、
相続登記申請書類は
法務省のwebサイトで
確認することができます。
以下スクショ↓↓↓↓↓↓↓↓
目的
被相続人が
物件の単独所有者である場合は
「所有権移転」と記入
共有の場合は 被相続人の名前を掲げて
「甲野大吉持分全部移転」と記入
原因とその日付
相続が開始した日(戸籍に記載された被相続人の死亡した日)をあげて 「 令和○年○月○日 相続 」 と記入
相続人
物件を相続する者の住所氏名
登記申請書に住民票を添付するため
住民票の住所と一致する必要がある
省略せずに「~○丁目○番○号」まで
正確に記載
相続人が複数の場合は、持分の記載も必要
名前の横には印鑑を押す
添付書類
- 登記原因証明情報
相続があったことや相続人が誰であるかなどを証明する書面 相続登記に関しては「登記原因証明情報」という書面があるわけではなく 戸籍謄本、改製原戸籍、除籍などのことを指す 遺産分割協議があった場合は、遺産分割協議書が、 遺言書がある場合は遺言書も登記原因証明情報になる - 住所証明情報
相続人の住民票 - 固定資産税評価証明書
固定資産税評価証明書も添付 添付書類の欄に「固定資産税評価証明書」 と記載する必要はない これは、法律で添付するよう決められているわけではないが 実務上添付する慣行になっているからという理由から - なお、納税通知書の課税明細書などがある場合は、固定資産評価証明書の代わりにすることができる法務局もある また 法務局が固定資産評価額をまとめて把握しているため 添付が不要なケースもある 詳細は管轄の法務局へ確認する
申請年月日と申請する法務局
法務局に登記申請書を提出する日と
提出する法務局を記載
郵送で申請する場合は
発送をする日を記載
郵送で申請する場合の文言
登記を郵送で申請する場合は、
「申請人の住所へ送付の方法により
登記識別情報通知書の交付を希望します」
と記載する
この記載がないと郵送で返却してくれず
法務局へ完了後の書類を受取に出向いていく必要がある
課税価格、登録免許税
登記を申請するには
登録免許税という税金がかかる
固定資産税評価証明書の評価額
(1000円未満は切り捨て)
が課税価格になり
それに1000分の4を乗じた額
(100円未満は切り捨て)
が登録免許税になる
登録免許税は
額面分の収入印紙を購入し
登記申請書の余白に貼って納める
貼った収入印紙に割印などはする必要なし
不動産の表示
不動産を記載
不動産番号(登記事項証明書に記載)
が分かればそれを記載
不動産番号を記載した場合は、
所在等その他の記載を省略することができる
なお 登記申請書は
原則として不動産ごとに
作成することとされている
不動産を
まとめて1つの申請書で申請するには
一定の要件を満たす必要がある
相続登記の費用
相続登記をするときにかかる費用は、
個々のケースにより異なりますが
数千円から数万円です。
戸籍謄本や住民票の発行手数料で
数千円程度かかり、
郵送で取り寄せる場合は切手代が、
窓口で発行してもらう場合は
交通費がかかります。
管轄の法務局で
取得する登記簿謄本は、
1物件600円です。
相続登記の申請手続き費用として
登録免許税もかかりますが、
これは固定資産税の
1000分の4と規定されており、
相続する物件によって変わります。
相続登記は
相続人本人が
自分で手続きすることができます。
(司法書士に代行を
依頼した場合は
別途10万円〜の費用が必要となります。)








