名誉毀損(めいよきそん)名誉毀損(めいよきそん)とは公然と事実を適示し(てきじし)人の名誉を毀損(きそん)した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役もしくは禁固又は50万円以下の罰金に処する。あの劇団は気を付けて…いやいや…あなたが気を付けて!!