準確定の期日が迫りわたわた作業をしてました。
付表を作成していて、ふと気づいたのですが
申告書に記載されている納める税金(A)を
相続分(B)の法定相続分で按分すると
百円単位が奇数の場合、端数切捨てで
100円オトクになるんですね。
で、納付書はどうなる(笑)???
一人の相続人がまとめて納付するのではなく
各相続人が納付する場合、申告書の数字と100円ずれるんだけど。
これでいいのかな?
100円未満切捨てって書いてあるからこれでイイはず。
各相続人がそれぞれ納付したほうが
ちょっとでも有利になるんですね。
毎回いつも何かで引っかかるなぁ・・・。
納付書は1枚ぢゃなくて相続人数分用意する、
なるほど。
いつも気にしてなかっただけに過去の事務処理が気になる・・・。