準確定の期日が迫りわたわた作業をしてました。

 

付表を作成していて、ふと気づいたのですが

 

申告書に記載されている納める税金(A)を

 

相続分(B)の法定相続分で按分すると

 

百円単位が奇数の場合、端数切捨てで

 

100円オトクになるんですね。

 

で、納付書はどうなる(笑)???

 

一人の相続人がまとめて納付するのではなく

 

各相続人が納付する場合、申告書の数字と100円ずれるんだけど。

 

これでいいのかな?

 

100円未満切捨てって書いてあるからこれでイイはず。

 

各相続人がそれぞれ納付したほうが

 

ちょっとでも有利になるんですね。

 

毎回いつも何かで引っかかるなぁ・・・。

 

納付書は1枚ぢゃなくて相続人数分用意する、

 

なるほど。

  

いつも気にしてなかっただけに過去の事務処理が気になる・・・。