こんにちは、官兵衛です。
昨日は1年ぶりにFPの勉強会に参加してきました。
証券税制のお話しで、メインは配当所得との損益通算についてです。
今年は証券会社から投資信託の配当についても、細かな一覧表が郵送されてきていましたが、この税制改正によるものですね。
配当所得は、確定申告による総合課税か、確定申告をしない(税率10%)のどちらかでしたが、あらたに確定申告で申告分離課税を選択できるようになりました。
まとめると
┌総合課税
配当所得┼申告分離課税
└確定申告なし
の3つです。
どれがお得かは、家族の収入も含めてケースバイケースのようです。
たとえば、配当所得が10万円、株式の譲渡損失が▲50万円とすると
所得税10万円×7%=7千円
【総合課税の場合】
10万円×5%-(10万円×10%)=0 → 7千円還付
↑ ↑
所得による 配当控除
累進税率
【申告分離課税の場合】
10万円-50万円=0 → 7千円還付![]()
【確定申告なしの場合】
なにもしないので還付なし
上記のような簡単な例だと、総合・申告分離の差はありませんが、
所得が多く、所得税の税率が10%を超える方は、申告分離課税の方がお得になります。
また、税率は超えなくても、配当所得を加算することで、行政等からの支給金等の恩恵にあずかれなくなってしまうこともありますので要注意です。
配偶者控除との関連もあり、配偶者の方が上記により所得が多くなり、配偶者控除の対象でなくなったり、社会保険支払いの対象になったりと、細かな条件によって異なってきますので慎重におこないましょう。
以上、ひさびさのFPネタでした。