先日の相談会の続きですが
今回の相談は所有者が10年前から
行方不明になっている
共有者からの任意売却の相談でした。
通常、行方不明者の物件を売買しようと
する場合
①一つは失踪宣告を受けるという方法で、行方不明者が一定期間生死が不明と
なっている場合、
家庭裁判所に失踪宣告の審判を申立て、
審判で認容されたときに死亡したもの
とみなして、財産関係や身分関係につき
死亡の効果を発生せる制度です。
②もう一つは、従来の住所又は居所を
去り,容易に戻る見込みのない者
(不在者)に財産管理人がいない
場合に,家庭裁判所は,申立てにより、
財産管理人選任し、処分を行うことが
できます。
このようにして選任された不在者財産
管理人は,不在者の財産を管理,保存
するほか,家庭裁判所の権限外行為
許可を得た上で,不在者に代わって,
遺産分割,不動産の売却等を行うこと
ができます。
と言う事ですが、今回の相談者からは
限られた時間の中で行わなければなら
ないと言う事だったので
、①の方法では捜索願が出されていない
といけないそうでしたので
後者②の『不在者財産管理人』の
選択肢しかなく、限られた時間で
どこまで出来るか分からないですが、
やれるだけの事はしたいと思うので
これから司法書士や裁判所の指示の
もと、手続きを進めて参りたいと
思います♪