arkengelのブログ -2ページ目
【ある日、突然、「隣の人から、筆界特定が申し立てられたので・・・」と法務局の人がやってきて、しかも、「何か資料があれば出してください。」「意見があったら言ってください。」「期限内に出さないと判断しますので。」と言われるだけで訳が分かりませんし、今後、どうなるのか分からずとても怖いです。】
筆界特定制度とは、法務局において、いろんな意見や資料をもとに登記官が筆界を定めるものですが、筆界特定については、訴訟をすることもできます。
ですが、そもそも、筆界について争いがあるという場合には、所有権の範囲はともかく、筆界さえ特定すればいいんだ、という人はほとんどいません。
どちらかというと問題は所有権なんです。
Aさんの土地とBさんの土地があって、その間の境界が問題になっており、例えば、筆界特定によって、従来の境界よりもぐいっと、Bさんの土地に境界線が移動した場合でも、「所有権は別ですよ。」「Bさんの所有権は、今まで通りですからね。」ということであれば、別に境界線があろうとなかろうと、Bさんは今まで通り、自分の土地として使えるわけだからそれでいいのです。ですが、Aさんはそうは思いません。境界線が移動したことにより自分の土地の範囲が広がったと考えます。
そして、その場合に、よく問題になるのが、土地の取得時効です。そりゃそうですよね。Bさんとしては、今まで正しい境界線は、もっとAさんの土地側だと思って暮らしてきたわけですから、当然、今回特定された筆界を超えて通行したり、植林したり、駐車・駐輪してきたわけです。
そして、時効取得とは、20年間所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有し、土地や不動産の所有権の時効によって取得できる制度のことで、占有を始めた時に善意・無過失であったなら、10年で時効が認められます。
ですので、筆界特定で決まった筆界を今度は訴訟で覆すぞ!と筆界特定訴訟を起こすのもよいですが、取得時効を主張して、所有権の確認訴訟をしても目的を達成できる場合もあります。
引用元:筆界特定制度と取得時効

