探偵業法は、平成18年6月2日の参院本会議において、
さまざまな紆余曲折を経て、
「探偵業の業務に関する法律」
が、全会一致で可決、成立し,
平成19年6月1日に施行されました。
この法律は、「探偵業について必要な規制を定める」
ものである事を明記し、
この法律が、「探偵業についての規制法」である
事を明確化しています。
第一節 探偵業務(第二条第一項)
第二条第一項
この法律において「探偵業務」とは
他人の依頼を受けて、特定人の所在または行動についての
情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として
面接による聞き込み、尾行張り込み、その他これらに類する
方法により実地の調査を行い、その調査の結果を
当該依頼人に報告する業務をいう。
ここに言う「他人」とは、自分以外のものの事を言い、
個人であるか法人であるかは関係無い。
いわいる「権利能力なき社団」(PTA,やサークルなど)も、
判例の集積により、「他人」に当たると解されます。
また、警備業法に言う「警備業務」が、「他人の需要に応じて」
行われることとされているのに対し、
「探偵業務」が「他人の依頼を受けて」行われることとされています。
以上の事から、調査業をよそおった架空請求業者においては
「運営サイトに依頼され、裁判のための身辺調査を行っている」
と語っているので当然に「他人の依頼を受けて」
ということになります。
したがって探偵業の登録が無い場合は、「モグリの業者」
法律違反となるわけです。
万が一架空請求ではないとしても、探偵業に登録した
まっとうな探偵、調査会社であれば、このような文面は送りません。
なぜなら、調査というものは「バレないように、バレないように」
行うものです。
わざとバレるように調査を行うということは
それは「いやがらせの依頼を引き受けた」ということです。
調査しているところが、被調査対象者にバレルということは、
法律にふれるふれないは別にしても、調査のやり方が悪ければ、
プライバシーの侵害にもなりかねないのです。
逆の立場で考えてみて下さい。
もしあなたが探偵、調査会社に調査を依頼する場合、
被調査人に調査をしていることが「バレても良い」
とお考えでしょうか?
依頼人のほとんどは調査を依頼する場合、
「相手にぜったいバレないようにお願いします。」
といいます。これが普通です。
ですから、良識ある探偵、調査会社であれば、
わざわざ文面で「あなたの事を調査します」と通告してから
調査を行うことはないのです。
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