台風17号も風害が目立っている

はじめに

22日に急襲した台風17号は、やはり風災を引き連れていました。「台風」という名前からして「風」をベースとした自然災害と認識しておくことが大切なんだと教えられた感じがします。

 

台風15号で自宅で庭木が倒れることで初めて「損害保険」としての「火災保険」の申請をすることになりました。申請の手続きをしながら感じたことは、「内容がわからない」ということでした。少しづつ契約内容を理解しながら「火災保険の本質ってなに?」と考えるようになり、そして自分なりに「火災保険」の本質を理解したような感じになりました。

 

「火災保険って何?」と考える一番のきっかけは、自分の保険の申請を書いている時に、テレビで「ゴルフ練習場の鉄塔の倒壊」をやっていたことにあります。「この事故は大変だな」と考えながら、火災保険の契約を読み込んでいる時期でいましした。自分なりには「火災保険は自宅に発生した損害を補償する保険である」と理解するようになっていたので、「この鉄塔の倒壊はやばい」と感じました。

 

それは、「火災保険ではそもそも無理で、民法717条の不法行為責任から考えると自然災害なので免責になる」と考えるべきだとの考えたのです。その結果「この鉄塔の倒壊事故って保険金でないのでは?」との結論に自分なりには至っていました。

 

現実に後追いのニュースで、ゴルフ練習場側の代理人弁護士から「損害賠償の義務はない」との通知が近隣の被害者にあったことを知ると、「保険のことをきちんと考えた方がいい」と思うようになりました。

 

「火災保険」の基本は「建物の補償」にあることに気がついた時に初めて「火災保険」で支払われる種類の保険金がわかるようになりました。そして、「どんな備えをしておけば良いのか」を考えるようになりました。そんな保険の素人が知りえた保険の知識をベースに自然災害から「生活を守る」にはどうしたらいいのか関してお話ししたいと思います。

ブロック塀がやはり倒れていた

台風17号のテレビニュースを見ているとやはり倒壊したブロック塀の画像がありました。よく見ると、鉄筋が入っていませんでした。ブロック塀の倒壊の怖いのは、一部倒壊でなく、多くの事例が、ブロック塀全体が倒壊する傾向が強いということにあります。

 

全体が倒壊する原因として考えられるのは、鉄筋で支えられていないので、一部のブロックの列が倒れると、その倒れる力に引っ張られて隣の倒れと次々に引っ張られて倒れることにあると思われます。そのため、塀一面が倒壊するので近くを歩いている人は巻き込まれて大変な事態になることが想像されます。

 

大規模地震のあった熊本ではブロック塀に関する基準は厳しくなっていて、3段積みもしくは80センチ以上の高さのブロック塀は新築時の建築確認の中で審査対象になっています。そのほかにも、多くの行政ではブロック塀の安全基準を厳しくしています。

 

熊本の事例から考えると80センチ以上のブロック塀の管理責任重くなるため、現在80センチ以上のブロック塀で鉄筋が入っていなく危険な状態の可能性があるブロック塀に関して、風害や地震で倒壊して隣接地の人たちに対して損害を与えた場合には「損害賠償の義務」が認定される可能性はあるかもしれません。

 

民法717条は、

 

「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。」

 

となっています。

 

面積となるには、保存行為に瑕疵がないことが条件になっています。現状国土交通省はブロック塀に関して「目視による安全性の確認」を求める通達を各地方自治体に出しています。その関係からも、安全性の検証を行っていなかった場合には、瑕疵があると認定されないとは言い切れないと思われるからです。

 

ゴルフ練習場は、「通常の定期的な点検を行っていた」ことに関して業者からの報告書などが存在したのだと思われます。そのため、保存行為に関して瑕疵がなかったとの主張できるために代理人弁護士は被害者の方に免責を通知したのだと思われます。

 

もし、点検をしていなければ、やはりそれは「瑕疵がある」と認定される可能性は極めて高く、しかも「火災保険」ではカバーされません。その場合に保険でカバーするにはは「施設賠償保険」のようなものに加入していることが必要になります。

保険金の支払いの現状

「火災保険」を知るうちに現実的に「火災保険」で支払われている保険金で一番多いのは何なのかに興味を持ち調べてみました。そこで、損害保険協会のサイトから最近の保険金の支払い譲許を調べてみました。

 

 

2016年を見ると1500億円の支払いのうちなんと火災保険はわずか370億円です。約25%で全体の4分の1です。そう、私たちが「火災保険」と言っているのは実は「火災」のための保険ではないのです。

 

 

これが、「火災保険」のうち「自然災害」で支払われている保険金の内訳です。2013年は大雪で雪害があったために雪災のよる支払いが目立っていますが、それ以外の年は「風災」が中心になっています。

 

そうなんです、実は「火災保険」とは近年「風災」に対する保険であると考えた方がいいのです。本当に不思議な話です。そうなると、火災による災害に対する保険としての内容よりは、「風災」に対応した補償の充実を考えた方が良いことになります。

 

もう一つ、この資料を読み解くには「災害の認定」に対する問題を理解しておく必要があります。地球温暖化ということで、水害がかなり発生しているはずです。2014年は広島で死者70人以上を出す未曾有の豪雨による水害が発生しています。しかし、保険金の支払いで水災は約100億です。何か小さく感じませんか?

 

水災の保険金の支払い条件を損保ジャパン日本興亜の事例で見てみると

 

 

まずは支払い条件より右上の国土交通省の水害被害総額を見てください。なんと2016年は1600億円あります。しかし、「火災保険」で支払われた金額はわずか46億円です。これは「水災」が抱える問題だと言えます。

 

損害保険会社の「水災」の認定基準が厳しいためにこのような低水準の保険金になっているのかもしれません。上の資料の「建物が保険の対象の場合」のところを見てください。そこには、「30%以上の損害」と書いてあります。

 

そこで水災の国土交通省の被害判断基準はどうなっているのかというと

 

 

基本的には床上浸水があった場合には「半壊」の認定がもらえます。しかし、前提条件があり、「一番浅い部分」がという規定があります。この規定がある限りは少しでも床上になっていないと損害率は20%になります。

 

例えば、傾斜地に建てられている家であれば、高い方と低い方とでは、水の被害は変わると思われます。そのことで、少しでも床下浸水の部分があれば、被害が認定されないことがあるということになります。

 

そう言ったことが、損害に対して保険金の支払いが少ない現象の原因と考えることもできます。

 

ちなみに、風災に関しての被害に関しての資料を国土交通省は公開していませんので実態は把握できません。

 

そう考えると、この「風災」も実は実際の損害を反映しているかどうかはわかりません。しかし、補償内容は厳しいのが現状ですからしっかりとした保険をかけることが大切だと言えます。

損害保険会社の考え方

損害保険会社は、二つの種類の保険を販売しています。一つは所有物に被害が発生した時の補償、もう一つは第三者に損害を与えた場合の賠償、この二つをカバーする保険を販売しています。

 

今までお話ししたのは、前者の補償に関してどう考えるかのお話をしました。これからは、後者の第三者の損害賠償についていたします。

 

損害賠償保険の基本は、「不法行為に関しての賠償責任」に対して補償するということにあります。この不法行為が認定されない場合には補償しないということになります。そのため、前述のように民法717条の規定が極めて重要になります。

 

あくまでも所有者に保存に瑕疵があった場合には「損害賠償の責任」が発生するので損害保険会社で賠償保険をかけていたら保険で賠償のカバーができます。しかし、自然災害は所有者の瑕疵でないので、そもそもが賠償責任がなくどんな保険をかけていても賠償されません。

 

現実には、損害保険会社は自宅の賠償保険をあまり積極的に作っていません。考えられることは、損害の認定範囲が限りなく広くなる可能性があるためだと思われます。例えば、瓦が100枚剥がれて飛んだ場合に、どこの家を傷つけるかなどは現実的に調査のしようがなく、言われるままに支払うしかない可能性が強いからだと考えられます。

 

そんな中、火災に関しては賠償保険がつくられています。火災は、「失火責任法」で基本的に無過失の火災であれば火元は第三者に賠償する責任はないことになります。火災保険の中で隣接建物の火災による損害賠償の責任がないので特約設定されていませんでした。

 

しかし、一部損保は特約で賠償保険を設定しています。内容的には、基本的に民法・失火責任法の法の精神を重視しているようです。隣接建物火災の被害に関しては、隣接建物所有者の火災保険でまず支払を行い、それでも不足する場合に特約で保険金を支払うと言った内容からどうも賠償と言った感じには思えません。

 

法律的建て付けは、賠償ではなくあくまでも「迷惑料」あるいは「見舞金」の支払いとする考えではないかと思われます。

 

そう考えると民法の考えから第三者への賠償はできないとの考えをしっかり持つことが大切なのだと思えます。

大切なことは点検

以上のようなことからわかったのは、まずは、しっかりと「火災保険」の内容を理解すること。しかも、一番保険金が支払われているのが風災なので補償の内容を理解することが大切です。

 

そして、お隣さんに損害を与えても賠償できないので、お隣さんへ損害を与えないように常日頃からしっかりと建物等は管理することが大切になります。管理する中で何か問題があるようであればこまめに手入れをしておくことが大切です。

 

どちらにしても「備えあれば憂いなし」なので。

今回はこの辺で失礼いたします。

 

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