リノベーションをしようとしたら多くの契約が・・・どうしよう
理想のリノベーションを行うためにマンションを買換えまですることにしたみなさんが直面する課題が「契約」ではないでしょうか?
マンションを売るための契約、リノベーションをするための契約、住宅ローンの契約(金消契約)、設計契約そしてリノベーション工事の契約などの多くの契約を結ぶことになります。しかし、ほとんどの契約が見たことない聞いたこともない契約になるのではないでしょうか?
そんな契約に関する契約書をいきなり渡されて「サインして押印してください」と言われる。特に「これは実印でお願いします」などと言われますが「なぜ実印なの?」「この意味なんなの?」などと疑問があってもそれなりの説明をされて押印せざるを得ない状況になっていると思います。
こんな中途半端で強引な契約はやめたほうが良いと思います。やはり形がないものを作ることを委託するのですから、十分に信用できる状態になるまで契約の締結はやめてほうがいいのは当然のことです。工事内容に十分に納得でき、工事費用も見直しを繰り返して納得した時に初めて信用できる状態になっていると言えます。
さて、そんな中で今回はリノベーション工事の請負契約に関してよく疑問に思われる「瑕疵担保責任」と「アフターサービス基準」に関しての説明をして行くことにします。
「瑕疵担保責任」とは
「瑕疵担保責任」の前提は購入したものに欠陥があった場合にその欠陥の損害を賠償する制度です。ここで、まず大切なのはこの欠陥が「隠れている」ことが条件となります。例えば、車であれば車体に傷があったら当然その分値段を引いているはずです。見えている欠陥は必ず「価格に反映されている」との考えです。そのため、「隠れたる瑕疵」はわからないので「価格に反映されない」ので買主が損する話になるのでその分補填しましょう、との考えから作られた制度です。
請負でも同じです。発注者は当然瑕疵はないとの考えで引き渡しを受けます。しかし、実際には手抜き工事がされていたら「隠れたる瑕疵」となるのでこの瑕疵に関して請負者は補修する責任があります。
この瑕疵担保責任は請負契約に関しては引き渡しから1年いないとの期限が原則ですので、請負での瑕疵がわかるのは現実的には数年後でしょうから現実には適応が可能とは言い切れません。そのため、工事期間の管理が実は請負では重要なことになります。手抜き工事をさせないようにするしかありませんので、現場管理の担当者の信頼性は極めて重要になります。
アフターサービス基準
契約内容で製品保証に関しての話がこの「アフターサービス基準」というものがあります。これは設備関係に関して一定の期間性能の保証をする制度です。利用者が想定外の使用などをして故意に故障させた場合以外は、機能の保証する制度です。
この場合には施工者やメーカーの手抜き工事云々の責任追及はありません。一定期間内であれば何度でも無償で修理してくれます。通常は住宅の引き渡しの時に各種製品に関しての説明書などを引き渡しがあります。その中に「保証書」が入っています。
また、建材や施工に関しては請負者から「アフターサービス基準」に関する資料が渡されます。それに基づいて修理や保証を求めることになります。
この「アフターサービス基準」は詳しく説明を受ける必要があります。どう言った時に保証があるのかは十余な問題ですから。
このように難しい契約に関しての解説が必要な方はご相談を
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