種子法と種苗法が、ヤバい

種子法の廃止、種苗法の改訂も日本を滅亡に向かわせている大きな要因です。
なぜ、種子法や種苗法が問題なのかを知る前に、まず基本的な種子法と種苗法についておさらいしましょう。

種子法とは、もともとは日本国民が飢えない目的でできた法律です。
国民が米や麦、豆といった農作物を安く安全に食べられることを目標に制定されましたが、2017年4月に廃止になりました。
一方、種苗法とは、農作物の知的財産権を守るためにできた、いわゆる「種採り」の法律です。
農林水産省に出願した品種が登録品種として扱われるようになると、一般的な農作物は25年、樹木は30年の独占的販売権が認められるようになります。
独占的販売権が認められるのは登録品種のみで、伝統的に栽培されてきた品種や登録品種以外の品種の独占的販売権は認められません。

問題は、2022年4月から施行されている種苗法の改正のほうだといわれています。
つまり、農家が購入した種苗から栽培して得た種や苗を時期作に使う「自家増殖」を禁止する、という改正ははたして日本のためになるのか、ということです。
農水省は「改正の影響を受ける品種は少ない」「種苗法に占める許諾料の割合は低い」と説明していますが、実際のところはそんなことはありません。
ちなみに、今回の種苗法の改正のポイントは大きく分けて次の2点です。

・栽培地域の指定
 農作物の品種の開発者が、種や苗を輸出する国や栽培する地域を指定できるようになった。これに違反し、指定外の国などに故意に持ち出した場合、刑事罰や損害賠償の対象になる。
・自家増殖の許諾
 農家が収穫物から種や苗をとって、次の栽培に使用する際は、品種開発者の許諾が必要になる。

今までの農家は、種を植えて収穫後にできた種を自分でとって、その種でまた農作物を育てていく、ということができました。
ところが、今回それが禁止になるよう法律が改正された理由は、「海外にいい種が流出するから」という国の言い分によるもの。
登録品種を海外に持ち出すことを規制する法律がなかったため、日本で開発された品種が海外に持ち出されるケースがあった、ということになります。
じつは、これも「建前」であって、真実ではないこともわかっています。

すべてではないとはいえ、国が種や苗を管理するということはどういうことでしょうか。
そうなれば、自分たちで種をとる代わりに国が認めたり売りやすかったりする種や苗を毎年その都度購入しなくてはならない状況になります。
必要になるたびに買わされる種や苗は、もちろん農家にとって都合のいい種や苗ではありません。
実際には、大企業が育てている種や苗ばかりになっていくでしょう。
しかもそれは日本の企業ではなく、外国の企業がつくる種や苗であることも懸念されます。
外国の企業が日本の種苗に興味を持ち、それらを日本という国に払い下げしてもらうことで多額の利益を得る流れができれば、日本の種苗は外国のものになり、その種苗を日本の農家が永続的に買い続けなくてはならなくなるのです。
日本の畑で育てる農作物なのに、その種や苗は外国からしか買えなくなる時代が来るということにあなたは疑問を感じませんか?

完全奴隷国家の構築条件として食の支配というのがあります。この法律はそのために改訂されたのだということを知らねばなりません。

<2025年日本滅亡説より抜粋>

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