【カルタヘナ法違反及びカルタヘナ議定書違反】

今朝は阪急王子公園駅東口でした。
私たちの活動に激励してくれた中学生たち、薬害の写真をまじまじと見てチラシを持って行った小学生たちの声を国政に届けるべく、今朝も地道に頑張ります。
#祖国再生同盟

反ワクチン訴訟では、1月26日付けで原告ら準備書面(8)を提出しました。反ワクチン運動基金HP(https://hanwakukikin.jp/record/index.html#vaccine) に掲載しておりますが、その一部をご紹介します。

(準備書面(8)・2頁より)
「 1 カルタヘナ法違反及びカルタヘナ議定書違反

(1)ところで、平成15年6月10日に成立した「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成 15 年法律第 97 号。カルタヘナ法)は、同月18日に公布され、同年11月21日,我が国は、「カルタヘナ議定書」(生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書Cartagena Protocol on Biosafety)を締結し,平成16年2月19日,我が国について発効した。

(2)そして、このカルタヘナ法に基づき、厚生労働省は、平成27年7月16日に、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく承認の申請等の事務手続等に関する質疑応答集(Q&A)について」の事務連絡を発出し、その後、令和3年11月25日に改訂したが、
その「問5」の、
 「遺伝子組換え生ワクチンなど、遺伝子治療用製品たる再生医療等製品に該当しない場合は、カルタヘナ法の第一種使用等の手続の対象にならないと考えてよいか。」
に対する「答」には、
 「遺伝子治療用製品たる再生医療等製品に該当するかどうかにかかわらず、遺伝子組換えを行ったウイルス等を不活化せずに用いる製品については、遺伝子組換え生物等含有製品に該当する。治験を行う場合や、製造販売後に医療機関で使用する場合は、カルタヘナ法の第一種使用等の承認申請手続の対象になる。
 なお、第一種使用等の手続を行う場合であっても、対象となる製品に由来する遺伝子組換え生物等について、投与患者からの体外への排出や環境中に排出された際の影響等に関する情報に基づき、生物多様性影響が適切に評価された場合には、必ずしも患者を個室で管理すること等が一律に求められるものではないことから、製造販売業者等において想定される使用等の方法を検討した上で、適切な手続をとるように留意されたい。」
とある。

(3)つまり、遺伝子治療用製品たる再生医療等製品に該当するか否かにかかはらず、本件特例承認の武漢ウイルスワクチンは、「遺伝子組換え生物等含有製品」に該当することを厚生労働省は認識してゐたのであるが、厚生労働省は、カルタヘナ議定書に反して、ワクチンの製造販売業者等において想定される使用等の方法を検討した上で、適切な手続をとると回答しながら、全くそれを実行しないのである。

(4)カルタヘナ議定書は条約であるから、法律よりも上位の法令であるが、厚生労働省は、この条約であるカルタヘナ議定書にもカルタヘナ法にも違反してゐるのであるから、特例承認は直ちに取り消されるべきである。」

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