【眞正護憲論の概要(その4)】

今朝は兵庫県庁前でした。庁舎に向かって、「斎藤知事、よく聞いてください! あなたは9月に『ワクチン・デマに惑わされず積極的に打ってください』と言いましたが、デマだというなら証拠を示してください! 反ワクチン訴訟でも、国はいまだワクチンの安全性を示す証拠を出していません。知事は証拠が示せないなら、発言を取り消してください!」とスピーカーで懇切丁寧にお願いしました。

「(前回の続き)眞正護憲論は、帝国憲法が現在でも有効な憲法であり、占領憲法は、帝国憲法13条に基づき締結されたアメリカとの間の講和条約であるという見解です。では、具体的に、どのように帝国憲法秩序を回復させるべきでしょうか?

まず、占領憲法下で設置された国会が『帝国憲法が現存することの確認決議』をすべきです。この決議はあくまで政治的なものであり、『国会は、帝国憲法が有効であるのにそれを無視して『国権の最高機関』などと名乗って申し訳ありませんでした』との謝罪決議をするのです。

次に、講和条約の相手方であるアメリカに対し『占領憲法の一部破棄』を通告して失効させます。具体的には、帝国憲法秩序と矛盾する占領憲法1条後段(国民主権)、9条2項(戦争放棄)、98条1項(占領憲法の最高法規性)などを破棄して失効させます。国家が条約を一方的に破棄することは可能であり、その例として、田中角栄内閣による日中共同声明(昭和47年)と同時に、大平正芳外相が、中華民国(台湾)との関係について「日華平和条約はもはや存在しません」と発言して同条約が一方的に破棄された先例があります。

その上で、旧宮家の皇籍復帰のほか、GHQによって強制された法律(教育基本法、予防接種法など)、戦後体制を固定化するための法律(性差を無視して家庭崩壊を実現させる『男女共同参画社会基本法』など)を廃止する必要があります。

眞正護憲論の最大の特長は、国民生活に無用な混乱を生じさせないようにする点です。すなわち、まず国家全体で『帝国憲法が現在も有効である』という認識を回復させ、立法・行政を徐々に帝国憲法秩序を回復する方向に転換させ、私たちの生活を自立再生の方向へと導いていく、それによって、他国から侮られない祖国日本を再生させることができるのです。」

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=219745360322410&id=100068608424089