【眞正護憲論の概要(その3)】

本日昼は反ワクチン運動基金神戸事務所で交流会(勉強会)、夕方は三宮マルイ前で街宣活動でした。年末のせわしない中にもかかわらず、今日も多くの方から激励のお言葉をいただきました。

「(前回の続き)帝国憲法から占領憲法への改正が無効であることはお分かりいただけたと思います。それでは、占領憲法には何ら法的効力がないのでしょうか? 占領憲法のもとで制定された法律、行政処分、裁判はすべて無効なのでしょうか?

私たちはそのように考えておりません。法的安定性を重視する立場から、占領憲法が『アメリカとの間の講和条約』の限度で法的効力を有すると考えています。

その理由ですが、皆さん、占領憲法には『英語版』が存在し、官報にも掲載されたことをご存じでしょうか。『The Constitution of Japan』というタイトルで、今でも分厚い六法全書に掲載されています。もともとGHQが『帝国憲法をこの通りに改正せよ』と改正草案が提示され、吉田茂ら日本政府当局者との折衝の結果として占領憲法が制定されたのですが、吉田茂も『日本国憲法制定をめぐるGHQとの折衝は、あたかも条約交渉のようであった』と述べているのです。そして、憲法学者も、英語版の単語を見ながら占領憲法を解釈しているのです。ですから、占領憲法の実体は『条約』なのです。より詳しく言うと、昭和20年のポツダム宣言受諾からはじまり、昭和22年の占領憲法制定、そして昭和27年のサンフランシスコ平和条約の発効に至るまで、我が国は独立講和に向けた長いトンネルの中にありました。占領憲法の制定は、講和独立のための条件としてGHQから求められたのであり、ポツダム宣言受諾やサンフランシスコ平和条約締結と同じく『講和行為』の一つと考えるのが素直な解釈なのです。このような『講和行為』ができる法的根拠は、帝国憲法13条に基づく『天皇の講和大権』ですから、帝国憲法と占領憲法の効力関係は、一番上に帝国憲法があって、その下位規範として占領憲法(アメリカとの間の講和条約)が存在するということになります。

ここで、『占領憲法は曲がりなりにも憲法と銘打っているのだから、講和条約であると解釈することは無理ではないか』との疑問を持たれるかもしれません。しかし、帝国憲法76条1項には『現行の法令はその名称にかかわらず、帝国憲法に反しない限りで遵由の効力を有する』と定められています。もともと同条は、帝国憲法制定前の法令(布告、布達、律など、いろいろな名称がありました。)について改めて立法をすることは煩雑なので、帝国憲法制定後も従前どおりの効力があると定めたものであり、その根本的な考え方は『有効に成立した法令は、可能な限りその効力を肯定する方向で解釈すべきである』という『無効規範の転換法理』を宣明にしたものといえます。したがって、前述のとおり、講和条約としての実体を有する占領憲法については、帝国憲法76条1項の示す無効規範の転換法理により、講和条約としての限度で効力を認めることになります。」

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