本日夕方は三宮センター街東口です。寒くなりましたね!

「10月の衆院選で、『ワクチン中止』を公約に掲げた木原は3.4%の得票を得ることができました。本来、『ワクチン推進か、中止か』は、兵庫1区だけでなく全国で争点化しなければならない問題だったのです。それにもかかわらず、ほとんどすべての選挙区で『ワクチン推進』の政党公認候補しかいなかったため争点にすらならなかったものですから、無効票になることを覚悟で『木原くにや』と書いてくれた兵庫1区外の方もたくさんおられました。

このような声を国政に届けるためには、来年7月の参院選の比例代表(全国区)に挑戦することが必要不可欠です。そのため、私は、新党『祖国再生同盟』を立ち上げました。比例代表への立候補のためには、世界的に見ても異常に高い供託金(10人の候補者を立てるとなると最低でも数千万円)を必要とするなどハードルは高いですが、やはり逃げてはなりません。今後、徹底した活動を展開してまいります。

私は、司法試験の学習を始めた時から、『日本国憲法は、本当は憲法でなくアメリカとの条約だ、帝国憲法は現在でも有効だ』(眞正護憲論)と確信し、最近は多くの方からご注目をいただき本当に感謝しています。これまで完全に黙殺されてきた見解であり、ようやく日の光が当たるようになりました。

GHQによる公職追放を恐れて国を売った御用憲法学者らは『憲法普及会』なる団体を作り『日本国憲法は有効だ』『素晴らしい憲法だ』とプロパガンダをはじめ、そのヒール役として、これまで批判してこなかった帝国憲法に対して批判の矛先を向け始めたのです。曰く『日本国憲法は、帝国憲法よりも格段に人権保障が厚い』などです。

しかし、これは完全に誤りです。なぜなら、帝国憲法の各権利規定には、いわゆる『法律留保の原則』、すなわち帝国議会で成立した法律でなければ言論の自由や居住移転の自由などを制約することができない旨が定められています。法律という形で明確にされていれば、国民も『何をやって良いのか悪いのか』を事前に判断して行動することができます。もし、その法律が間違っていると考えるなら、その法律を批判する候補者を衆議院選挙に擁立して国民の審判を仰ぐことも可能です。このように、帝国憲法では人権保障が不十分などというのは、一知半解の見解かあるいは虚偽と言わざるを得ません。

その一方で、占領憲法の人権は絶対的に保障されるのでなく『公共の福祉』という漠然かつ抽象的な概念に基づいて制約されます。そして『公共の福祉』の解釈権者は国会にとどまらず行政庁(地方自治体を含む)にも与えられ、行政処分、行政指導及び各種広報により人権が侵害されます。だからこそ、現在、我々が法律上の義務がないのにマスクの着用を余儀なくされ(地方議会では発言禁止処分がなされ)、ワクチンを打たない人に対する差別が行われるのであり、その憲法上の根拠はまさに『公共の福祉』なのです。『人権派』と称する共産党系の弁護士に聞いてみてください。そのように答えると思います。このように、『公共の福祉』という漠然かつ不明確な概念によって人権侵害を可能とする占領憲法は、まさに『人権侵害憲法』に外なりません。」

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