<🛑医師は接種後死亡しても報告しないように厚労省から求められている> ~該当厚労省・公的文書を検証してみる~

第69回 厚生科学審会予防接種・ワク○ン分科会副反応検討部会発表(10月1日)
による公表死亡者数・・1233名ですか・・・

随分と増加が緩やかになりました。

この数字を見て「ワク○ンの効果が出てきたからだ!」な~んて考えたい方もおられるでしょうが、それは大間違いです。
本日はそのような話題で☆

この記事も話題になりましたよね。


ファクトチェック・・なんて言ってますが
これは本当のことでしょう。いや、より正確に言うならば・・なにも各地の医師会が通達などしなくとも医師達には「お上の指示」が既に届けられていますよ。

本日標題、今一度ご確認下さい。
⭐️たとえ接種後に死亡例が出ても、医師は報告しなくて良いのです。

公的な文書に明記されているので検証してみましょう☆

⭐️まずは比較すべき新型インフルエンザの場合です
(添付1枚目)
【新型インフルエンザ予防接種後副反応報告について】

・・アナフィラキシーの観察期間が新コロワク○ンの6倍なのもとっても気になりますが・・
そのインチキはひとまず置いといて・・

赤線部です。
死亡すれば報告するのです!
医師も薬剤師もこれは頭に叩き込まれています。
インフルエンザはとにかく死亡すれば報告するのです。

⭐️続いて新コロワク○ンの場合(添付2枚目)
【~新型コロナワク○ンの副反応疑い報告のお願い~】


添付2枚目赤線部 重要な記載があります☆刮目せよ!

お解りでしょうか。
🛑最大の相違点は、新型インフルエンザの場合には通常の医薬品の治験と同様、死亡を含め因果関係の有無に関係なく有害事象は報告するように明記してあります。
医師の裁量が入る余地が一切無いのです。これが本来あるべき姿です。

それに比し新型コロナの方は、「医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、
以下に該当するもの(予防接種との関連性が高いと医師が認める期間に発生した場合が報告の対象です)」と堂々と書いてあります。やってくれますね。完全に確信犯です。

繰り返します。
新コロワクチンの場合は「(アナフィラキシーと一部の血栓症以外は)医師が予防接種との関連性が高いと認める」場合のみが報告対象なのです。

⭐️このことは添付文書でも容易に確認できますよ(添付3枚目)。
上段が新コロワク○ン、下段がインフルワク○ン。

上段黄色のラインマーカー・・添付文書の一番目立つ場所に
有害事象が認められた際には「必要に応じて」!!!という文言が記されています。

これ・・元薬剤師の私(あ!今もか!(^◇^;))がこんな事言うべきではないのですが・・
勘のいい医師や薬剤師であればこの文章・・「報告しなくてイイからね。余計な事しないようにネ。」と行間を読むと思いますよ。

この「必要に応じて」を記載した厚労省の魂胆って解りますよね。
将来かならず起こるでろう裁判を意識しているのです。
「医学的知識においてはプロであらせられる医師の先生方のご判断にお任せ致したのです。だから・・・俺たちには責任なんてねぇーんだよ!」🔥

この文言の差違は何故生まれるのか・・インフルエンザでは感染症対策とワク○ンによる健康被害救済に、それぞれ特別措置法が制定されているのですが
コロナの場合は感染症対策では『インフルのお下がり(新型インフル措置法の法改正で対応)』、健康被害救済では旧式の『予防接種法』が宛がわれているためこんな事になっています。
要するに、COVID-19に対応する「新型コロナ対策特別措置法」なる法律が存在しないことが、この事態を生んでいるわけです。
どうでしょう・・我々は頭脳明晰な秀才達にまんまと嵌められていると考えるべきですよね。

と・・まぁ、こんな有り様です。
国は本気じゃないですわ。国民の生命と健康を守ってくれるわけではなく、そんなものハナから放棄しています。

で、責任を押しつけてくる国に対して医師は思うことでしょう・・「俺たちも責任とりたくねぇよ。だから報告せずに惚ける!」
添付4~5枚目はそんな”報告しない医師達”の弁解も含んだ歪んだ心理状態の分析です。🥶

以上です。

ですから・・これまでも、そして今後も医師による接種後副反応報告には何ら期待できません。
この問題を誰も指摘せず、このまま放置すれば、C型肝炎訴訟をはるかに上回る国家賠償訴訟に発展し・・そして結局、皆が不幸になります。

本当に残念な事です。