現在の緊急事態宣言が、枠陳接種の条件だとする投稿を見かけます。

しかし恐らく違います。

情報をまとめます。

●米国においては「緊急使用を裏付ける状況が存在していれば緊急使用許可が下ります。

緊急使用許可

●一方、国内に関しては、以下の3つの条件を満たせば
 特例承認ができます。

1.疾病の蔓延防止等のために緊急の使用が必要
→感染が広がっているように見せ掛ける必要がある。そのための「指定感染症指定」であり、「感染者数の水増し」「死者数の水増し」「医療崩壊の演出」「緊急事態宣言」「マン防」である。

2.当該医薬品の使用以外に適切な方法がない
→治療薬はあってはいけないのでイベルメクチンをはじめとした治療薬の効果は絶対に認められない。

3.海外で販売等が認められている
→海外で、緊急使用だろうが何だろうが使われてさえいればOK!

緊急事態宣言中であることは条件にならないはずです。

厚労省特例承認