競技規則17章モーター規定詳細変更・・・2021競技規則
「公認申請する者はモーター生産メーカーとの間に正式に輸入・販売代理店として契約している事」「公認申請者は登録されたモーターを日本国内で最低数量 100 個の製品が遅くとも大会日程の 2か月前までに一般に販売され、大会参加選手が事前に公平に入手できなければならない」
この規定はどうなんでしょう??
モデファイモーターなんて100個も売れるワケないだろうし、13.5tや17.5tも全日本参加選手が100人以下なのにそんなに売れるのかね?
そもそもストッククラスのモーター規定もあやふやな状態なのにね・・・。
てか、海外メーカーサポートの人はプロトタイプのモーターが使えないし、国内の販売代理店が公認取ってないと使えないってことですよね??
ほんとJMなんとかって団体は何を考えてるのか分かりません。