モーター公認。 | ハイオクガソリンは飲み物ですか!?(笑)
JMRCA

 

競技規則17章モーター規定詳細変更・・・2021競技規則

「公認申請する者はモーター生産メーカーとの間に正式に輸入・販売代理店として契約している事」「公認申請者は登録されたモーターを日本国内で最低数量 100 個の製品が遅くとも大会日程の 2か月前までに一般に販売され、大会参加選手が事前に公平に入手できなければならない」




この規定はどうなんでしょう??

モデファイモーターなんて100個も売れるワケないだろうし、13.5tや17.5tも全日本参加選手が100人以下なのにそんなに売れるのかね?

そもそもストッククラスのモーター規定もあやふやな状態なのにね・・・。


てか、海外メーカーサポートの人はプロトタイプのモーターが使えないし、国内の販売代理店が公認取ってないと使えないってことですよね??

ほんとJMなんとかって団体は何を考えてるのか分かりません。