地方公共団体の機関
議会
議会は最高機関ではなく、長と対等。
町村については条例で、有権者による町村総会を設けることができる。
議会は長が招集する。議会からの請求があったら20日以内に臨時会を招集しないといけない。
執行機関
長と行政委員会がある。
長は法令内で、規則を制定できる。制定については法令条例による授権を必要としない。
規則において、5万円以下の過料を科す罰則を設けることができる。
予算調整~提出~執行権は長の専権。
付再議権
長と議会の意見が分かれた場合、議会で議決した事項についてもう一度審議をやり直させる。
一般的付再議権 議決から10日以内に再議させる。同じ議決であれば確定する。
特別的付再議権
議会が違法な議決や選挙を行った時。さらに都道府県から総務大臣、市町村長から知事に、21日以内に審査を申し立てられる。審査を受け違法を認める時は、当該議決や選挙を取り消すことができる。
必要な経費を削減する決議をした時は、再議に付さないといけない。再議決した場合は、経費については予算に計上できる。災害復旧費の場合は、長の不信任になる=議会を解散できる。
専決処分
法律上議決が必要なことを、長が議会の議決を経ないで処分すること。
1、議会が成立しない、開けない、緊急、議会が働かない、場合。全ての議決(副市長任命を除く)について可能だが、議会に報告して承認を求める必要がある。
2.議会の議決で指定された、軽易な事項。議会に報告するが、承認は必要ない。