行政手続法 | 実験小屋

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仕事で…と作ったが、色々と有効利用しよう。

条文を読む

 

行政手続きがなされる過程にも法律のコントロールを及ぼす。後からのシステムだけでは足りない。

 

●申請に対する処分

申請→審査→許可/拒否 自己に対し利益を付与する処分を求める行為で、行政庁は諾否の応答をすべし。

・申請が到達したら、行政庁は審査義務が発生する。補正(直せと言う)でも拒否でもいいが、「受理」という概念はやめた。

・許認可等について応答をするまでに通常要すべき標準時間を定める努力義務を課した。

・審査基準を、できる限り具体的なもので定めなければならない。審査基準は公にすること。

・処分の理由の提示が義務付けられている。(数量の基準が適合しない場合を除く)。

・他の行政庁が審査中であることを理由に、審査を遅延させてはならない。

 

●不利益処分

行政庁が法律に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、義務を課すか権利を制限する処分。行政手続法は、この処分で国民が迷惑を被らないために存在している。

・理由の提示を原則とする。法令の規定、基準の存非、処分の内容、原因などを総合考慮する。

・処分基準を定めるよう努力する。基準はできるだけ具体的なものにする。基準は公にするよう努力する。(努力義務ばかり。例がなく基準できない処分もあるから)

・処分を受ける側の意見陳述の機会を設ける。聴聞手続(不利益の度合いが大きい)と弁明の機会の付与手続(小さい)がある。

 

・聴聞手続き 重大な場合に行う。

許認可等を取り消す場合。資格や地位を直接に剥奪する場合。法人の役員の解任や除名をする時。その他相応の場合。に行う。それ以外は弁明の~手続。

1.通知する。期日までに相当の期間を置いて、書面で名あて人に通知する。 2.代理人を置ける。3.参加人。一定の利害関係を有する者を関与させられる。

 

4.

・審理する者(主宰者)と、処分する者(行政庁)を別に置く。行政庁と不利益処分の対象者は対等。

・聴聞は行政庁が指名する職員が主宰する。裁判官みたいな役割。審理は非公開が原則。当事者と参加者は行政庁の資料を閲覧できる。

・書面で陳述書や証拠書類を提出できる。

・主宰者は2種類の書類、聴聞調書(審理の経過を記載したもの)と報告書(主宰者の意見を記載したもの)の作成が義務付けられている。当事者と参加者はこれを閲覧できる。

・書類の誤りや証言の疑いなど、法律関係の安定よりも適正な処分を優先させなければならない場合は、手続きを再開できる。

・聴聞手続については審査請求をできない。

 

・軽い場合は、弁明の機会の付与手続きが行われる。

原則として書面で行う。