さて、今日は前回の
『行政上の強制措置』の続き
行政罰です。
行政罰←義務の不履行を前提とする。
| ①刑事罰との違い
| 行政罰 → 取締法規違反
| 刑事罰 → 反社会的・反道徳的行為に対して
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| ②執行罰との違い
| 行政罰 → 義務違反の制裁
| 執行罰 → 義務の不履行に対する履行確保
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| ③懲戒罰との違い
| 行政罰 → 国家と国民
| 懲戒罰 → 特殊な法律関係
1、行政刑罰 ← 刑法に刑名の定めのあるもの
罪刑法定主義 (法律又は条例の根拠が必要)
刑法総則 又は 行政刑罰の定め
刑事訴訟法の手続きに従い裁判手続きが必要
2、秩序罰 ← 比較的軽微な形式的な義務違反
国の法令によるもの ← 非訟事件手続きによって裁判所が科す
条例によるもの ← 地方公共団体の長が行政行為の形式で科す
※内容については個々で確認をお願いします。
行政罰についてはネーミングが紛らわしく、○○罰 、××罰 など
似た様な単語ですが性質が異なるため
前回にも言わせて頂いたように自分自身が解りやすいように図にすると覚えやすいです。
そして罰の名前は、頭で読むのではなく声に出して勉強すると本番での
うっかりミスがなくなるのではないでしょうか。