こんにちは。

 

株式会社Aria(アリア)です。

 

お金に困った際に知人・友人などにお金を借りることは、声を大にしてオススメはできません。

 

しかし、「近くに頼る相手がいない」「病気やケガをして動けない」など、どうしてもやむを得ない状況下であれば、そうした状況に対して一定の理解がある知人・友人が、何かしら力になってくれるかもしれません。

 

しかし、「自分でどうにかしようとしたが万策尽きた」ため、全く見ず知らずの他人からお金を借りる(俗にいう「個人間融資」)のは、絶対にやめましょう。

 

実態として、闇金業者による貸付けがほとんどで、高金利での貸付けや犯罪トラブルに巻き込まれる方が多くいるからです。

 

今回はそんな「個人間融資の危険性」について紹介したいと思います。

 

「個人間融資」とは

SNSやインターネットを通じ、面識のない人同士でお金の貸し借りを行うことです。

 

「変な業者(闇金)じゃないから安心」「より手軽にお金を借りられそう」と思い、思わず手が出そうになる方もいらっしゃるかと思います。

 

しかし、一度手を出してしまうと、以下の点で不利益を被る場合があります。

 

 

1、厳しい取り立てや犯罪行為への加担を迫られる

貸金業法では、正当な理由がないのに午後9時~午前8時までの間に電話をしたり、利用者の自宅や勤務先を訪問したりしてはいけません。

 

また、威圧的な取り立てや借り入れに関する情報を晒すなど、利用者に心身のダメージを与えることも禁じられています。

 

しかし闇金業者であれば、中には昼夜問わず1日に何度も電話をしたり、居宅や勤務先への訪問を行ったり、張り紙をしたりするなど、違法な取り立て行為を行うことは珍しくありません。

 

さらには、返済が滞った場合に、「銀行口座の譲渡を迫られる」「振り込め詐欺などの犯罪に加担することを求められる」といった危険性もあります。

 

2、法外な金利で貸し付けられる

正規の貸金業者が貸付けを行う際は、貸金業法や利息制限法、出資法により利息の上限が定められています。

 

例えばお借入金額が10万円未満の場合、「利息は年利20%まで」とされており、それ以上の利息で融資をすると、出資法上の刑事罰、貸金業法上の行政処分の対象になります。

 

しかし闇金業者は、これら法定金利を無視してお金を貸し付けるだけでなく、中には法外な金利を設定しているところも少なくありません。

 

よく聞かれるのは、「10日で1割(トイチ)、 10日で2割(トニ)や10日で3割(トサン)などという言葉です。

 

これらは年利換算すると、トイチで年利365%、トニで同730%、トサンで同1,095%に上ります。

 

法定金利と比較するといかに暴利かが分かるかと思います。

 

3、個人情報の売買

「個人間融資」を行う際、中には銀行口座や携帯電話の番号、メールアドレス、SNSのIDなどの提供を求められる場合があります。

 

これらの情報は「お金を貸せる見込客」として、同業者などに対して売買され、横流しされる可能性がありますが、犯罪行為や不正目的で使用された場合、「犯罪に加担した」とみなされる可能性があり、非常に危険です。

 

知らないうちに犯罪行為に加担させられ、濡れ衣を着せられたとしたら、精神的にも大きな負担となるでしょう。

 

まとめ

誰からもお金を借りることができず、日々の生活にも困窮してしまうと、目先のお金欲しさに冷静な判断力を失ってしまうことは、ままあると思います。

 

そうした心理状況下で、闇金業者の甘い言葉や勧誘につい乗せられ、「少額なら…」と手を出してしまった、という方が、中にはいらっしゃるかもしれません。

 

しかし、闇金業者に一度でも手を出してしまうと、日頃から真面目な方であればあるほど、苦しい時に救いの手を差し伸べてくれたことに感謝し、「きちんと返済しなければ」「約束は守らなければ」という思いが強くなるのではないかと思います。

 

近頃は「ソフト闇金」と呼ばれる業者も出てくるようになり、過度な取り立て行為を行わず、業者によりけりですが、金利もそこまで法外な請求はしないとも聞きます。

 

利用者も入口の段階では、そこまで警戒心を抱くことはないと思います。

 

しかし、利息の大なり小なりがあるとはいえ、法外な利息で貸し付けている限りは、広義で見れば「闇金業者」であることに変わりはありません。

 

小口の借入で、無理なく返せる範囲内であっても、繰り返し利用することで、返済する金額はそれなりに膨らんでいることでしょう。

 

その時点で冷静に考え、結果的に闇金業者との縁を切ることができれば、これまで支払い続けていた利息を今後の生活の立て直しに充てることができるため、まだ救い道があると思います。

 

しかし、返済の滞りなどが生じ、家族・親族、知人・友人の家や勤め先などに連絡がいくなどの、「執拗な追い込み」をかけられた場合、本人やその家族、知人友人にも強い負担を強いられることは容易に想像がつきます。

 

何があっても絶対に闇金業者を利用しないようにしましょう。

 

もし、詐欺や脅迫、暴行などの被害を受けている場合は、最寄りの警察署や各地の相談窓口に問い合わせをオススメします。

 

・金融庁 金融サービス利用者相談室

https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html

 

・消費者ホットライン 188

https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/

 

・警察相談専用電話 #9110

 

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