今回は社会保険についてです。
昨日は出産の時に受けられる給付金
出産育児一時金と
出産手当金のお話でした。
今日は出産の反対
亡くなった時の給付金についてです。
これも2つあります。
葬祭料と葬祭費です。
何だか同じようで
どこが違うの
と言う感じですが
まず埋葬料は
ご本人や
その扶養家族が亡くなった場合
5万円受け取れます。
そして埋葬費は
ご本人が亡くなった時
扶養家族がいない時に
その葬儀を行った人に
支給される給付金です。
ですので
葬儀を行った人なら
誰でも良いのです。
そして5万円を上限として
実際に支払った金額を
受け取る事が出来ます。
昔は大家さんなどが
その部屋の住人が亡くなった時
身寄りのない人ですと
代わりに葬儀を執り行い
その費用を請求したりしたようです。
今は扶養に入っていない親族
例えば兄弟などが
請求したりするようです。
そしてこの埋葬料(費)
も辞めてから受け取れる条件があります。
下記の通りですが
傷病手当金や出産手当金を受給している時
その受給後3ヶ月以内です。
ポイントは3ヶ月以内ですね。
辞めた後加入している保険があれば
そちらから葬祭料が出ますので
二重に受け取れる訳ではありませんが
入っていなかった場合も
このような救済措置があるのは
ありがたいものですね。
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