今回は労働時間についてです。
昨日は
変形労働時間制で
1日10時間
週4日働き
週3日休む
そんな働き方も出来る
というお話でした。
今日は週44時間働いてもらえる
業種についてです。
しつこいようですが
法定労働時間
労働基準法で定められている
労働時間は
1日8時間
週に40時間までです。
それを超えられるのは
変形労働時間制など
平均したら40時間
という制度を超える場合
が基本です。
でもそれが
44時間まで働いてもらえる
業種もあるのです。
これを特例措置対象事業所
と言います。
それでは具体的に
どんな業種かと言うと
下記の通りです。
まずは10人未満
というのが共通事項です。
小規模の会社です。
そして小売、美容院などのサービス業
それに病院も該当します。
どれも人手がいる
事業ばかりです。
病院などでは
良く取り入れている所もあります。
この制度も週は44時間と
法定労働時間より
4時間増えましたが
1日は8時間までというのは
同じです。
ですので
もう一日
半日出勤しても良い
というイメージです。
とは言え
求人でも
労働時間はしっかり見られています。
同じ給料なら
時間の短い方を選ぶのは
当然の事でしょう。
そんな事も考慮しながら
お使いになっても
良い制度です。 働きやすい会社の風土作り仕組み作りはアリ・パートナーズにお任せ下さい
TEL 090-9900-0786 (静岡市)
9;00~18;00
理念からしか始まらない経営のお手伝い
経営数字の把握と仕組で会社は動く
キャッシュフローシステムパートナー
特定社会保険労務士 清水 有子
静岡市葵区御幸町6-30静岡マルイ8階
ホームページは↓
ブロックパズルセミナー
毎週金曜日開催 15:30~16:30
場所 静岡マルイ8階
参加条件 経営者又は将来経営
に携わる方
参加費 無料
お申し込みはお電話でお待ちしています。