就業規則って何故作るの。10 賃金の最終回。残業計算から働き方など。 | 始めた人からうまくいく。ブロックパズル経営。

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今回は就業規則についてです。

昨日は賃金の2回目
同一労働同一賃金についてでした。


今日は賃金の
最終日にしたいと思います。


やっぱりお金の事の項目は
多いですね。


基本給は
どこの会社でもあると思います。


細かな賃金規定を
別に定めるところもありますが


社員数が多くない所は
こちらに記載するだけでも
大丈夫です。






そして手当関係は
どんなものをつけるのか


目的と人を明確にしましょう。
同一労働同一賃金の備えでしたね。

合理的な理由がないと
格差がつけられないです。





そして割増賃金です。
こちら細かいですね。


今話題の雇用調整助成金でも
ネックになりましたが


所定労働を計算するので
頭が痛くなってしまいそうです。


そういった計算が
苦にならない社長は結構ですが


余りやりたくはないな
でしたら


他の35協定などを
年に1回社労士に頼んで


ついでに割増賃金の計算を頼んでも
良いと思います。


そうすれば
1年間使えますので楽ですよ。


追加料金を取られるかもしれませんが
まあ1年間と言う期間を考えれば
返ってお得になるのではないでしょうか。










そして1年間の
変形労働時間制


こちらも専門的です。


社員を1週間に40時間しか
働かせてはいけないのですが


ゴールデンウィークなど
働く日数の少ない所と平均して
週40時間になれば良いです


と言った制度です。

これも36協定(残業の届け)
と一緒に社労士に確認してもらうと
簡単です。




そして欠勤などの
控除の仕方。



給与の締め
支払いなど


当然決めておかなければならないことが
続きます。


そして最後は賞与です。


賞与は基本給と違って
必ず支給しなければ
ならないものではありません。


会社の業績によって
左右されますから


会社としては社員に約束し辛いのです。


ですから書き方としても
業績によっては
支払わない事もある


と必ず入れておきましょう。









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