年金改正法が成立しました。
昨日は国民年金の免除
結婚をしていないひとり親世帯も
寡婦と同じ計算方法を受ける事が
出来るようになる
というお話でした。
今日はいよいよ最終日です。
最後は児童扶養手当と
障害年金の併給調整の見直しについてです。
まずは
児童扶養手当とは何なのでしょう。
これはひとり親世帯に
子供が18歳
(子供が障害の状態にある時には20歳)
まで受け取れる手当です。
そしてひとり親の方が
障害年金を受け取る場合
児童扶養手当が受け取れなかったのです。
ひとり親で
生活費が充分でないから
児童扶養手当が受けられるのに
そこで障害年金を
受け取るようになると
児童扶養手当が
受けられなくなるのでは
生活が楽になって行きません。
そもそも障害年金は
心身の状態が日常生活を送るのに
大変な場合に
受け取れる年金です。
普通に働く事が出来れば
受け取る事が出来ないのです。
働く事が出来ないひとり親に
受け取る権利のある
児童扶養手当を渡しましょう
という改正です。
受け取りの時期が遅くなったり
金額が減らされたり
ロクな事がない
と言うイメージですが
こうゆう細かな修正も
されているのですね。
生活弱者には
最終的には生活保護があります。
でも生活保護には
規制が多く
受け取り難かったりするものです。
このような年金の改正で
少しでも受け取りやすくなり
ひとり親
そして子供達が
暮らしやすくなる年金で
あって欲しいですね。
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