大切な届出は
年に一度の
社会保険の
算定基礎届
労働保険の
年度更新届
期限は毎年
7月10日です。
もう提出は
済みましたか?
社会保険の
算定基礎届は
4.5.6月に
支払った
給与を
社員ごとに
書類に書いて
提出しなければ
なりません。
気をつけなければ
ならないのが
まず一つ
支払った月
と言う事です。
翌月払いなどの
会社は
例えば
4月分を5月に
支払っている
と言う場合
3.4.5月分
(4.5.6月支払)
の給与の金額の
記載が必要です。
二つ目は
支払基礎日数
と言って
そのお給料の
元になった
日数を書く欄です。
月給者ならば
暦の日
日給者ならば
出勤した日を
記入します。
欠勤
(有給も終わっても
休みが続き、お給料から
休みの分を引かれた場合)
は又計算の仕方が
違いますので
書き方の見本等で
確認して下さい。
4.5.6月の
3ヶ月の平均で
標準報酬
と言う
保険料や
休業補償(傷病手当金)
出産手当金
などの
給付金の
基礎となるものの
金額が決まります。
4月に基本給や
手当の金額が変わっていて
全等級より
2階級以上
変わる場合は
7月から
そうでない場合は
9月から
等級が変更します。
提出をしないと
最終的に
前年と同じ等級で
決定に
なってしまいますので
しっかり
提出しておきましょう。
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