退職後の年金で、
配偶者が
厚生年金に
加入している場合
扶養家族になると
3号と言って
保険料を納めなくても
納めたと
同じようになる
制度があります。
こちらは
配偶者の会社に
保険証の
扶養家族に入る
手続きをすると
自動的に
年金も
3号に切り替わります。
1号は
ご自分で
市役所等の国民年金の
窓口に
手続きに行かなくては
いけません。
そこが
大きな違いになります。
又男女差はなく
ご主人が退職して
奥様の扶養になる場合も
こちらの制度を
使う事が出来ます。
ただし
配偶者が
65歳を超えると
厚生年金に加入中でも
3号ではなくなり
1号に変更
保険料を負担しなければ
ならなくなります。
その際には
ご自分で
1号の手続きを
市役所等の窓口で
取る事が
必要となります。
手続きの勧奨状が
年金機構から
送付されますので
忘れずに
手続きをしましょう。
手続きをするのを
忘れると
遡って
手続きは出来ますが
保険料の納付期限は
2年前までしか
遡れません。
未納の期間が
発生してしまいます。
忘れがちですが、
配偶者が
65歳になると
年金機構からハガキが
来たり
年金額が
変わったり
変化があります。
その時に
自分が扶養家族に
なっていたら
届出が必要なんだ
と覚えておきましょう。
明日は
これからの
年金について
お話します。
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