緊急輸入米の八七%から臭素を検出したことをご存知ですか
厚生省の検査結果をみるとアメリカ、オーストラリア、中国、タイからの緊急輸入米のう‘
ち八七%から臭素が検出されました。殺虫剤の臭化メチルによってくん(薫)蒸処理されてい
ることを示しています。厚生省は、検出濃度が基準値以下であり「食品衛生上問題がない」と
しました。
しかし、臭化メチルには発ガン性があることや、くん蒸の際、コメの成分との化学反応に
よって生成される物質の毒性はまだわかっておらず、安全とはいい切れません。また、臭化
メチルはすゾン層を破壊するため、使用禁止が国際的な課題になっている物質です。
臭化メチル以外にも、有機りん系殺虫剤であるマラチオン、フエニト囗チオッ、ピリミホ
スメチル、クロルピリホスが検出されました。これらはいずれも、ポストハーベスト農薬と
して使われています。
ご存じのように通常、農薬は農作物を生育させるために、収穫するまでに殺虫、殺菌、除
草などを目的として使用しますが、ポストハーベスト農薬とは農作物を収穫した後、殺虫、
殺菌など、農作物の保存の目的で使用される農薬です。
厚生省は、輸入米の残留農薬は「基準値以下であり食品衛生上問題がない」としています
がこれらの農薬には特殊毒性があります。これは検出値が一般毒性に基づく
基準値以下だからといって安全とはいい切れない
ことを示しています。
中国米からは、カーバメイト系殺虫剤で変異原性
が認められているイスフロ力モブ、殺虫剤・殺菌剤
であるイスフロチオラン、イモチ病防除剤であるト
リシクラゾールが検出されました。イスフロカル
ブ、イスフロチオランは日本の農薬メーカーが開発
した農薬です。日本で製造された農薬が輸出され、
外国で使われて残留農薬としてもどってくる、いわ
ゆる農薬のブーメラン現象が輸入米でも起きていま
す。
イソプロチオランとドリンクシブールについて
は、残留基準が決められていません。イスフロチオ
ランは慢性毒性デフタの公表もありませんし、ドリ
ンクシブールは劇薬に指定されています。こうした
農薬が基準さえ決められず、輸入米に残留していて
も規制されないのが実態なのです。
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このように恐ろしい残留農薬を取り除くのに効果的な物ができたようです。
それがベジセーフという残留農薬を簡単に取り除いてくれる専用水です。
これなら小さなお子さんがいても安心して野菜などを食べさせてあげることが
できるでしょう。詳しくは
特に外国産のオレンジやチェリーなどには有効だと思います。一度試してみては
いかかでしょうか。
基準値をこえる残留農薬の検出
食品衛生法による残留基準、あるいは農薬取締法による登
録保留基準をこえた輸入農産物があった。
ちなみに、食品衛生法による残留農薬基準とは、厚生省が
設定する基準値で、この値をこえた農薬が残留していると、
農産物は輸入できませんし、販売もできません。一方、農薬
取締法による登録保留基準とは、農薬メーカーが新たな農薬
の登録や再登録を農水省に申請する際に問題とされる基準で
す。一定の方法で、農薬を農作物に使用したとき、登録保留
基準を越えて作物や土壌に残留するようであれば農薬の販売
が許可されません。
登録保留基準は人の健康や環境を守るために環境庁(農水省
でなく)によって設定されています。農産物中の農薬残留が登
録保留基準を越えたとしても、農産物が販売禁止になること
はありません。そこが厚生省が定めためた残留農薬と違う点です。
かんきつ類の七九%からイマザリルを検出
グレープフルーツなど七九%のかんきつ類からイマザリルを検出。
九三年、アメリカの圧力を受けた政府は、消費者の反対を押し切り、ポストハーベスト農
薬である殺菌剤イマザリルの残留を認めたが、消費者の心配が現実になっている。
特殊毒性の農薬も多数検出
発ガン性など特殊毒性のある農薬が検出されている。フエニトロテオン(変異原性、催奇
形性)、マラチオン(変異原性、生殖毒性、免疫毒性)、カルバリル(変異原性、催奇形性、生
殖毒性、免疫毒性)、2・4-D(発ガン性、変異原性)、メソミル(発ガン性)。
突然検出されなくなったクロルフロフアム
ジャガイモの芽止め用(発芽防止)のためのポストハーベスト農薬として、かつて八割もの
検出率があった除草剤クロルプロフアムが、ポテトからまったく検出されていない。
その原因について、「収穫後直ちに加工されたか、あるいは、クロルプロファムを使用し
ない保存方法が用いられたことによるとも考えられる」(都立衛生研究所年報)とされている。
クロルプロファムは、新残留基準を決める際、従来の登録保留基準(ジャガイモ○・○五
DDm)をアメリカの基準と同じ五〇ppmに、一〇〇〇倍もゆるめたことが大問題になっ
た農薬です。
食品衛生法による残留基準、あるいは農薬取締法による登
録保留基準をこえた輸入農産物があった。
ちなみに、食品衛生法による残留農薬基準とは、厚生省が
設定する基準値で、この値をこえた農薬が残留していると、
農産物は輸入できませんし、販売もできません。一方、農薬
取締法による登録保留基準とは、農薬メーカーが新たな農薬
の登録や再登録を農水省に申請する際に問題とされる基準で
す。一定の方法で、農薬を農作物に使用したとき、登録保留
基準を越えて作物や土壌に残留するようであれば農薬の販売
が許可されません。
登録保留基準は人の健康や環境を守るために環境庁(農水省
でなく)によって設定されています。農産物中の農薬残留が登
録保留基準を越えたとしても、農産物が販売禁止になること
はありません。そこが厚生省が定めためた残留農薬と違う点です。
かんきつ類の七九%からイマザリルを検出
グレープフルーツなど七九%のかんきつ類からイマザリルを検出。
九三年、アメリカの圧力を受けた政府は、消費者の反対を押し切り、ポストハーベスト農
薬である殺菌剤イマザリルの残留を認めたが、消費者の心配が現実になっている。
特殊毒性の農薬も多数検出
発ガン性など特殊毒性のある農薬が検出されている。フエニトロテオン(変異原性、催奇
形性)、マラチオン(変異原性、生殖毒性、免疫毒性)、カルバリル(変異原性、催奇形性、生
殖毒性、免疫毒性)、2・4-D(発ガン性、変異原性)、メソミル(発ガン性)。
突然検出されなくなったクロルフロフアム
ジャガイモの芽止め用(発芽防止)のためのポストハーベスト農薬として、かつて八割もの
検出率があった除草剤クロルプロフアムが、ポテトからまったく検出されていない。
その原因について、「収穫後直ちに加工されたか、あるいは、クロルプロファムを使用し
ない保存方法が用いられたことによるとも考えられる」(都立衛生研究所年報)とされている。
クロルプロファムは、新残留基準を決める際、従来の登録保留基準(ジャガイモ○・○五
DDm)をアメリカの基準と同じ五〇ppmに、一〇〇〇倍もゆるめたことが大問題になっ
た農薬です。
輸入農産物の残留農薬
農産物の残留農薬の実態はどうなっているのでしょうか? 東京都立衛生研究所は一九八
八年度以来、東京都内に流通する輸入農産物、国産農産物について残留農薬の調査をおこ
なっています。現在入手できる残留農薬の検査データとしては、その系統性の点でも、検査
結果が試験方法を含めて公表されている点でも貴重な資料です。この東京都立衛生研究所の
検査データは、東京都の食品監視指導センターが毎年発行する「くらしの衛生」に発表されて
います。
この都立衛生研究所の検査データをみてみましよう。
市販されている輸入農産物について農薬残留検査をしたところ、八九~九二年度が一七・
八%、九三年度が二四・七%、九四年度が二六・〇%の検出率であったと、報告していま
す。つまり、検査した作物の四から五つに一つ、残留農薬が検出されているのです。
この検査は水際での検査ではなく、すでに国内に出回り、私たちの食卓にのぼった野菜や
果物を対象にしたものです。こんなに高率で残留農薬が検出されることは驚きです。
九川年次の検査結果を少しくわしくみてみましよう。輸入農産物三ニ〇種類、四七三品目
を対象に、六七種類の農薬を検査しています。この検査結果の特徴は、次のようにまとめる
ことができます。
①残留農薬検出率は二六%
検査した輸入農産物(コニ〇種類)のうち三八種類(二九%)、匸一三品目(二六%)から一六
種類の農薬が検出された。農産物の種類別にみると、かんきつ類七九%、それ以外の果実類
四六%。穀類二百や野菜類一・七%とくらべて際立って高い検出率となっている。
②五大陸の農産物から検出
残留農薬が検出された農産物の生産国は、アメリカ、ニュージーランド、フィリピン、エ
クアドル、メキシコ、オーストラリア、タイ、カナダ、中国、イギリス、イタリア、フラン
ス、ベルギー、ベトナムと世界各地の国ぐに。
③ポストハーベスト農薬が五六%
二九種類の農産物から臭素をふくめ、ポストハーベスト農薬が九種類も検出された。これ
は検出された匸(種類の農薬の過半数、五六%と高率であった。
④基準値のない農薬も多数検出
検出された匸(種類の農薬のうち、六種類は食品衛生法による残留基準値が定められてい
ないものだった。また、他の作物についての残留基準はあっても検出された作物については
残留基準がない農薬が七種類あった。これでは残留農薬が検
出されながら、その安全性が確認できないまま流通している
ことになる。
農産物の残留農薬の実態はどうなっているのでしょうか? 東京都立衛生研究所は一九八
八年度以来、東京都内に流通する輸入農産物、国産農産物について残留農薬の調査をおこ
なっています。現在入手できる残留農薬の検査データとしては、その系統性の点でも、検査
結果が試験方法を含めて公表されている点でも貴重な資料です。この東京都立衛生研究所の
検査データは、東京都の食品監視指導センターが毎年発行する「くらしの衛生」に発表されて
います。
この都立衛生研究所の検査データをみてみましよう。
市販されている輸入農産物について農薬残留検査をしたところ、八九~九二年度が一七・
八%、九三年度が二四・七%、九四年度が二六・〇%の検出率であったと、報告していま
す。つまり、検査した作物の四から五つに一つ、残留農薬が検出されているのです。
この検査は水際での検査ではなく、すでに国内に出回り、私たちの食卓にのぼった野菜や
果物を対象にしたものです。こんなに高率で残留農薬が検出されることは驚きです。
九川年次の検査結果を少しくわしくみてみましよう。輸入農産物三ニ〇種類、四七三品目
を対象に、六七種類の農薬を検査しています。この検査結果の特徴は、次のようにまとめる
ことができます。
①残留農薬検出率は二六%
検査した輸入農産物(コニ〇種類)のうち三八種類(二九%)、匸一三品目(二六%)から一六
種類の農薬が検出された。農産物の種類別にみると、かんきつ類七九%、それ以外の果実類
四六%。穀類二百や野菜類一・七%とくらべて際立って高い検出率となっている。
②五大陸の農産物から検出
残留農薬が検出された農産物の生産国は、アメリカ、ニュージーランド、フィリピン、エ
クアドル、メキシコ、オーストラリア、タイ、カナダ、中国、イギリス、イタリア、フラン
ス、ベルギー、ベトナムと世界各地の国ぐに。
③ポストハーベスト農薬が五六%
二九種類の農産物から臭素をふくめ、ポストハーベスト農薬が九種類も検出された。これ
は検出された匸(種類の農薬の過半数、五六%と高率であった。
④基準値のない農薬も多数検出
検出された匸(種類の農薬のうち、六種類は食品衛生法による残留基準値が定められてい
ないものだった。また、他の作物についての残留基準はあっても検出された作物については
残留基準がない農薬が七種類あった。これでは残留農薬が検
出されながら、その安全性が確認できないまま流通している
ことになる。