以前の記事の冒頭でちらりと書いた、「結果はまた後日~」の結果が出ました!!

 

きっかけは、(今年初めて)確定申告書を作成していたとき。。。

父から贈与を受けたアパートの減価償却を父のH29年分のを元に書いていた時。。。

取得価額を見て、????? え?何?この少なすぎる金額??

 

とってある確定申告書(祖母と父の)を全部引っ張り出してチェック。

さかのぼっていくと、まず途中で、なぜか取得日がH8年12月のはずが、H10年12月になっています。

(これは単純な書き写し間違い)

父がアパートを相続したとき、税理士さんにお願いしたのですが、その時の税理士さん

償却の基礎になる金額1,723,387に合わせて、取得価額1,914,875勝手に修正していたのでした。

修正される前はどうなっていたかというと、取得価額は38,297,500でした。

 

父曰く、「これは当時、買替えの特例を使ったからいいんだよ!」の一言。

ふ~~んん。。。。と、思いつつも、買替えの特例?と思って検索。

ラッキーだったのは、父が計算のメモを書き残していたこと。

38,297,500 × 5% =1,914,875 × 90% =1,723,387

5%???父に5%の根拠は?ときいても

「当時、税務署に勤めていた友達に教えてもらったんだ!」の一点張り。

 

・・・・・いや、でも、、、なんか違う気がする。これはもっと調べなければ。。。

 

助かったのは

平成8年分の祖母の所得税の修正申告書そして、平成9年分の祖母の確定申告書が出てきたこと。

平成8年に土地を売却して、譲渡税が発生したのですが、アパートを建築して買替え資産の特例を使ったとき

計算式が違っていて修正申告を受けていたのでした。(通常は80%、うちの場合60%の適用だった)

それをもとに、国税庁のサイトで算出方法を参考にした

私の計算では 21,952,944という取得価額のはずです。

ただ、これが正しいのかは確認しないといけません。

ちょうど来ていたコンサルタントの方に話をしたら、

では知り合いの税理士に確認してみます、と資料を持って行ったのですが、返事は

「手付金10万円。更正の請求が成功したら40%成功報酬を

とりあえず、今年は昨年と同じに申告して、後から更正の請求をされてはいかがでしょうか」

いやいや、これ正しいかどうかわからないの?やってみなきゃわからない、だなんて。

 

 

ということで、じゃ自分で調べます、と返事して

税務署に電話

最初に電話に出たお姉さんでは(もちろんわからず)

相談コーナーの税理士の先生に電話まわされましたが、税理士先生わからず、

税務署職員の担当部署?の女性

 ここで、事情はわかったけど電話だけでは数字など細かいことがわからないので、

 「一度資料を持ってきてください、今、税務署に相談コーナーを設けていますので

 

ということで、後日税務署へ

最初は番号札をとって総合受付に並んでいたのですが

案内をしているおじさんにご用件は?ときかれ、要件を言ったら、それでしたら

こちらの相談コーナーでもできますよ。

相談コーナー1の人に資料を見せながら説明。すぐに自分にはわからないからと隣の人にバトンタッチしたいと、隣の対応中の人が終わるまでひたすら待つ

相談コーナー隣の2の若いお兄さんに再度説明をするも、わかってくれない!!

 「間違いを訂正したいのだったら、この間違った当の本人が来てもらわないと本人じゃなきゃこちらとしてはお答えできないんですよ」

「え?でも祖母はとっくに亡くなってますけど」

「それなら、お父様ですね、そのさいは、マイナンバーと印鑑と戸籍謄本と登記事項証明書とetc持参して

というので、父にその場で電話すると、「この寒い時期に税務署なんか行きたくない!

「わたしではだめなんですか?」ときくと、「それでは、委任状を持ってきてください」

「でも、当時この金額で提出しているんだから、この金額であってるんじゃないですか?

と、無責任なことを言う。

私は、違うと思うから確認しにきているのですが。。。

「今と当時ではだいぶ時間もたっていて、当時の法律や計算方法もまた違ってますから

当時は当時のやり方があるので、そういわれてもね~」と、けんもほろろ。

私が反論しようとしても聞く耳もたない。挙句の果てに

「そんなにむきにならなくても、どっちにしろ、譲渡税のときに得するか減価償却で得するかの違いで、

同じなんですよ」とのたまう。

いやいや!!支払った譲渡税のお得額と今までしてきた減価償却があまりに違うので

いくらなんでもおかしいと思って質問にきているのに。私が持参した計算した表を見ようともしないし。

委任状もって出直してこいというので

「ここに来る前に電話で問い合わせした時はそんなこと言われませんでした。

「それはオペレーターですか?」「いえ、税務署の方で女性でした。

「変ですね~。その女性の方が担当部署で一番偉い人なんですけど。。。」と皮肉。

「あなたに説明したことを電話でも逐一話しましたよ。その時点でとにかくくればわかるみたいなことを言われたのに、いざ来たらやれ印鑑だ、登記事項だ、戸籍謄本だと、なぜそのときに言ってくれない?」と食い下がったら、

「ちょっと上の人呼んできます」といって2Fから降りてきた

別の若いお兄ちゃん

 また一から説明か~~と思いきや、この方は話が早い。資料をぱらぱらっと見ただけで、わかりました。

「ちょっと上にいって調べてきますのでお待ちいただけますか。」待つこと20分、

「今すぐにはわからないのですが、お手数ですがもう一度、今度は直接資産税課にきてもらえれば。。

そのときまでに手配しておきますので、予約をとってもらって。。

「わかりました。用意するものは先ほどおききした委任状と?戸籍謄本と。。。」

「いえ、必要ないですよ。この物件は現在あなまりあさんの所有ですよね?」

「はい、そうです。」

ならご本人からの問い合わせということで必要ないです。」

「本人確認書類と登記簿謄本と印鑑だけ(←実は印鑑も必要なかった)で大丈夫です」

そうだよね~!!間違ったのもともとは違うけど、現在の所有者は私だもの。

⑥のお兄ちゃん、相当頭が切れるお方とみた、しかもイケメンだし。爆  笑

 

ここまでが先週の木曜日の話。

そして、今日予約をとって改めて税務署に出向いてきました。

現れたのは、美人で頭のよさそうなしかも感じの良い女性(この人が一番偉い人か)

身分証明書と登記事項証明書を出し、軽く説明。

あらかじめ話をきいていたこともあって、ほぼ準備はできているとのこと。

ただ登記事項証明書がなかったので、どの物件か特定できなかったので、

あと30分くらい待っていただければ出せます、とのこと。

お待たせしました~と持ってきた紙切れに書いてあった取得価額は・・・・。

私が算出した金額と全く同じでした!!(こちらの計算結果は向こうには見せていませんでした)

H8年だったら今と同じ算出方式で良いとのこと。

買替の特例を使う場合、買替資産は譲渡資産の取得価額を引き継ぎます、という説明で、

お父様、勘違いされてそのまま取得価額をスライドさせてしまっのかもしれませんね~と言われましたが、

その5年前に、同じように土地を売却してアパート建てていて、その時は

売却益>買替資産 だったのですが、今回は、売却益<買替資産

で、取得価額の計算方法が違うのに、

父は、知ってる知ってる!と前の方法でやってしまったかもしれません。

 

 

(ネットでいろいろ調べている途中で、とある税理士さんのサイトで、

 買い替え特例を使ったときの取得価額の確認をしに税務署に行っても、

税務署では、口頭のみで教えてくれるだけで絶対に書かれた数字の紙を見せてくれない、とあったのですが、

やはりそんな感じでした。ちらりと見せてはくれて、メモしてもいいのですが

その紙をコピーしてくれる、とかはダメみたいです。)

 

とにかく、これで、正しい取得価額がわかって万々歳です。

本来なら相続発生するまでは旧定額で908,852

相続発生してからは定額での計算で1,009,835減価償却とれるところを、

79,762しかとっていなかったのです。。。。ぼけー

 

そして、今度は個人所得税課の担当の人に代わります

 この方に、正しい減価償却で計算しなおしたもので、今年度分申告して良いことを確認。

 それと、相続発生した年は、償却期間が13か月分になるのですよね?。。。と質問すると、

 それもあっている、とのこと。

 

 

とりあえず、H30年分の確定申告はこれでスッキリ!進められます。

 

更正の請求は、また落ち着いたら、じっくり計算しなおしてみて、請求するつもりです。