現在残る底地5軒(7筆)のうち、昨年にお手紙を出しところ、

Aさんから借地を買い取りたいとの連絡をいただきました。

そこで、いつもの仲介さんが、月曜日に訪問してきます、ということで

その前の打ち合わせでうちに来たのですが。。。。

Aさん地は問題ないのですが、実は、ここでBさんの土地に問題があることが判明!!

 

赤の部分は私道(地目:畑 現況:公衆道路)でうちの母の所有。

Dさんがうちから借地を買い取ったとき、玄関が私道部分にあるから心配だというので、

念のために持ち分をDさん、1/6、うちの母が5/6としました。

 

仲介さんが、Aさんの家屋を建築した時の建築許可申請などを取得してきて判明したのですが

Aさん、古い家を取り壊して、平成元年ごろ、新築するとき

4m以上の道路に敷地の2mが接面していないといけないという規定(接道義務)では

Aさんはダメなのですが、

敷地に通じる道路(通路)を幅2M以上確保することによって、建築許可が下りたのです。

つまり、赤の私道と水色の敷地をセットで申請してOK。

仲介さん曰く、赤の私道の地主の承諾を得なくてもOKだそうです。

(承諾得てないので、うちは今の今まで全然知りませんでした)

 

で、Aさんに関してはそれで問題なしなのですが。。。

 

実は、Bさんも、奥様のほうが、借地を買いたい気持ちはあるけど、

ご主人がうちはそんな金はない!と考えようともしない、と年末に来たんですよね。

お金なくても、土地を担保に安い金利で銀行貸してくれるしBさんは土地もそんなに広くないので500万円くらいで借地を買い取れるはずだし、すすめてみてはどうかと仲介さんもおもっていたところ!!

Bさんの土地、再建築不可の可能性が大である懸念が・・・・・・。

赤の私道、3Mしか幅がないんです。

Bさん宅のためにDさん宅の土地を削るというわけにもいかず。

仲介さんが言うには、Bさんの家屋、建築確認申請も何も出てないので詳細がわからない。

ということで、うちの古い台帳をみると

AさんもBさんも、昭和41~42年ごろ、ほぼ同時期にうちの祖父から土地を借りる契約をしていますので、

そのころ家を建てたのでしょう。

当時建築確認など申請せずに、どこか大工で建てたのかもしれません。

そして、30年前にAさんが家を建て直して新築するときに、建築申請をして

赤の私道をつかって無事再建築できたのですが、

それによってBさんの土地が再建築不可になってしまったのです。

もし、BさんのほうがAさんよりも先に家を建て直して申請出していたら、反対の立場に。。。

 

仲介さんに、赤の私道、持ち分で共有でBさんも使えないのですか??と

しろうとの私は素朴に疑問におもい、きいてみたのですが

Aさんが2m幅で使ってしまったので、残りは1mしかないことになるんだそう。

「絶対ダメというわけではないが、こればかりは、申請してみないと、わからない。

実際申請してみて許可がおりるかもしれないし、再建築不可と言われるかもしれない」

 

ということで、仲介さんのほうも、あまり買い取りをすすめたがらない様子でした。

うーーーん。Bさんはこのことを知らないだろうな~~。

でも、買い取りをすすめるときには、絶対に言ってあげないとかわいそうだし。

独身の息子さんが一緒に住んでいて、その息子に土地を残してあげたいと言っていましたが

再建築不可物件の土地をもらってもあまり嬉しくないかも?

それなら今のままのほうが動きやすくていいかもしれませんしね。

それに、建て壊しての再建築はできなくても

基礎や躯体を残して、大規模リフォームならできるし。。。

 

Cさん(高齢のご夫婦が借りている借地)に動きがあれば、

うちに返還などしてくれれば、

Cさんの土地を分筆などしてBさんに反対の後ろ側の道路からはいれるように配慮もできるのですが。。。

 

そして、Aさんは問題なしと言いましたが実は。。。

赤の私道は公図では最初の図の通りですが

見た目はこのようになっていて。。。

半分はCさんの敷地なのですが、見た目道路の延長なので

Bさん、自分ちの駐車場としてゆうゆうと使っている^^まあ、Cさんに許可を得ているのだと思いますが。。。)