新潟県燕市の不動産屋&解体屋の
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もう2週間くらい過ぎちゃいましたが![]()
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9月1日は看板犬5男ゴーくんの
3才の誕生日でした(*´▽`*)![]()
ゴーくん誕生日おめでと~~~![]()
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昨年末っ子グーちゃんが家族になって
お兄ちゃんになったゴーくん![]()
グーちゃんが来る前は
ボクが先!!!
と誰よりも早く駆け寄ってきてくれていたゴーくんが
いつからか末っ子グーちゃんの
相手をして遊んであげている光景が増えました![]()
仲良く一緒のクッションの上でお昼寝をしてたり![]()
とっても頼もしいお兄ちゃんです![]()
これからの成長も楽しみです![]()
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河川法許可のいる解体工事
燕市の中ノ口川近くの工事が完了しました![]()
この現場は川の近くで、
河川法の許可が必要な区域だったので
申請書を提出し、許可をもらってからの工事でした。
私自身この申請手続きをするのは初めてだったので
地域振興局の担当の方にいろいろ教えていただきました。
(地域整備部 行政課のKさん、
丁寧にわかりやすく教えていただきありがとうございました![]()
)
まず河川法許可が必要ということで図面等確認したところ、
堤塘地(ていとうち)という国有地の堤防が含まれていました。
つまり官地(国や県等の土地)です。
6月中旬から9月の期間は
「出水期」と呼ばれる期間なのだそうです。
この期間は、梅雨や台風等洪水が起きやすい時期
(豪雨による河川の氾濫や土砂災害発生の危険が高まる時期)なので
今回のように官地が含まれている場合、
この期間内は工事ができないそうなのです![]()
工期がまさにその期間内の予定だったので心配になりましたが、
担当部署の方に確認していただいたところ
今回の工事はOKというお返事をいただきました
ヨカッタ
そして今回必要になった許可は
河川法第24条(河川占用許可)
河川法第26条(工作物設置許可)
河川法第55条(河川保全区域内制限行為許可)の3つです。
許可申請書の他に、位置図や公図、平面図
工程表、現況写真等必要な書類一式を揃えて提出しました。
申請書を提出してから
3週間くらいで許可がおりました。
許可が下りたら「工事着手届」を提出し、
「許可標(看板)」を占用区域に設置して
工事が始まりました👷♂️
出水期の確認等で時間がかかった為
工事が開始時期が予定と少しズレてしまい
途中工期を延ばすために工期変更の申請書も提出しました。
それから工事は順調に進み
無事に整地完了しましたので
「工事前写真」「工事中写真」「完成写真」と
「工事完成届」を提出して無事手続き完了です![]()
今回もいろいろ勉強になりました![]()
解体工事もお疲れさまでした![]()
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