行政書士・マンション管理士の「問題解決への道しるべ」

行政書士・マンション管理士の「問題解決への道しるべ」

アークスター法務事務所 代表の金澤義則が相続、時効援用、マンション管理など様々な問題について語ります。

本年(2026年)4月のニュース。
『NHK受信料「見ない権利」主張し10年以上未払いの男性に支払い命令 名古屋地裁』

ニュースのURLはこちら。
https://www.sankei.com/article/20260421-Z4TJUT2TJFNYHOWSEE2E37NTBQ/

名古屋市の男性が「NHKを見ない権利がある」として約10年間受信料を支払わず、NHKが未払い分約27万円の支払いを求めて提訴した訴訟で、名古屋地裁は男性に支払いを命じました。男性はNHKの報道姿勢への不信などを理由に解約を主張したが、裁判所は受信設備を設置している以上、放送法に基づく受信契約義務があると判断。「見ない自由」は受信料支払い義務を免れる理由にはならないとして、2017年の最高裁判例に沿った判断を示したものです。

なお、他の報道によると2014年から未払いとのこで、12年にわたる未払いの様子。金額からすると衛星契約と思われます。

裁判所は法律に基づき、判断をくだすところ。そもそも放送法で受信機=テレビがあれば受信契約の義務あり(すなわち受信料の支払義務も発生)としているところが問題。放送法は昭和25年、いまから76年前に作らた法律です。今の時代にはそぐわない。そのまま改正せずに残しているのは立法府の不作為。国会議員の問題です。法改正して、NHKは分割民営化する、受信契約は希望する方だけで、教育や災害情報、政府広報等は税金で行えば良い話と思います。

この方は27万円の支払いを命じられましたが、時効援用していれば、12年のうち5年超の7年分の支払義務は消えています。あらかじめ時効援用して未払い額を減らしていればNHKから裁判に訴えられることもなかったでしょう。

「見ない自由」は私は尊重したいと思いますが、法律的に見れば他の方法(時効援用)をした方が実質的な利益が得られ、同時にNHKへの打撃になったはずです。

NHKへの時効援用の相談があれば遠慮なく。
https://nhkzikou.jimdofree.com/