現行刑法では、死刑が適用されるケースとして、次の十二の犯罪を規定している。
内乱(第七七条第一項第一号) 首謀者は死刑叉は無期禁錮
外患誘致 (第八一条) 死刑
外患援助(第八二条) 死刑又は無期若しくは二年以上の懲役
現住建造物等放火(第一〇八条) 死刑叉は無期若しくは五年以上の懲役
激発物破裂(第一一七条第一項) 死刑又は無期若しくは五年以上の懲役
現住建造物等浸害(第一一九条) 死刑又は現無期若しくは三年以上の懲役
汽車転覆等致死(第一二六条第三項) 死刑又は無期懲役
往来危険による汽車転覆等致死(第一二七条) 死刑又は無期懲役
水道毒物等混入致死(第一四六条後段) 死刑又は無期若しくは五年以上の懲役
殺人(第一九九条) 死刑又は無期若しくは五年以上の懲役
強盗致死・強盗殺人(第二四〇条後段) 死刑又は無期懲役
強盗強姦致死(第二四一条後段) 死刑又は無期懲役
これらとは別に特別法として、爆発物不法使用、決闘殺人、航空機強取等致死、航空機墜落等致死、人質殺害、組織的な殺人、の六つが定められている。
航空機強取等致死や組織的な殺人(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)などは、それぞれよど号ハイジャックやオウム事件など、現実に起きた犯罪に対応して新設された法律だ。
実際の死刑判決のほとんどは、殺人、強盗殺人、強盗致死など、人を殺すという罪に対して下される。
平成十八年版の『犯罪白書』によると、2005年の第一審における判決総数は77、893件で、殺人事件の判決数は825件。この825のうち死刑判決は11件。殺人事件の一審判決数全体の約1.3パーセントだ。
つまりよほどのことがないかぎり。死刑になることはない。でもそのよほどのことを犯す人は時折りいる。あくまでも例外的な存在だ。だからこそ刑罰としては例外的な死刑が必要であるという考えかたもできなくはない。
以上 「死刑」 森達也著より抜粋
上記に加え
飲酒運転をしたら死刑。たとえ事故を起こさずとも、けが人も死者もない事故でも、一斉検問でアルコールが検出されたら死刑。
万引きをしたら死刑。
当然、強盗・殺人・強姦・恐喝・贈収賄・・・・あらゆる犯罪は死刑!!![]()
だから! 死刑制度は犯罪の抑止力となるのです。
・・・・そうして日本は犯罪のない安全な国となったのです。・・・・![]()
・・・・こうして硫化水素を使用しない安全な自殺方法ができたのです。・・・・![]()